行政書士事務所ナビ
代表田中幸治行政書士
アルク行政書士総合事務所
田中幸治
Koji Tanaka
QRコードを読み取って、携帯電話からアクセスしていただけます。 アルク携帯サイトQRコード
アルク行政書士総合事務所
〒604-8241
京都市中京区三条通
新町西入ル
釜座町22番地
ストークビル三条烏丸514
TEL:075-211-3736
FAX:075-634-6750
拡大地図を表示

内容証明郵便作成

内容証明郵便作成 <現在、新規のご依頼を停止しています>

内容証明郵便作成についてのよくある質問
自分でも作れますか?
e内容証明とは何ですか?
内容証明郵便作成についてのお客様の声
---
---

社会で生活していくとさまざまなトラブルに遭遇します。当事者同士で話し合いで解決できれば何よりよいのですが、そうも行かないのが世の常です。そんなときに、社会のルールである“法律”によって、解決する必要が出てきます。法律による解決を求めるには、まず、法律に則って自分の意思を客観的かつ明確に主張しておくことが重要です。 そのためのもっとも身近で簡易迅速な方法が「内容証明郵便」なのです。

当事務所では、内容証明郵便の作成、送付だけでなく、各種のトラブルに関するご相談、解決までのサポートとアドバイスを実施しております。 当事務所の内容証明郵便に関するノウハウや経験、法律知識によってトラブル解決のお役に立てれば幸いです。

ページTOPへ

クーリングオフ

クーリングオフについてのよくある質問
ク-リングオフ期間が過ぎたときは、どうすればいいですか?
---
クーリングオフについてのお客様の声
相談者を大切にしてくださる
さすがプロ!素晴らしい!!
本当にありがとうございました

一定期間内に“書面で”意思表示を行うことにより、“消費者側から”事業者側に一方的にかつ無条件で契約を解除(解約)できる制度が「クーリングオフ」です。冷静に考えて見て契約を結ばなければ良かったと思ったときに、無条件で返品、解約できるように“消費者を”保護する制度です。

従って、契約が事業者間の場合は適用されません。例えば、個人事業者が観賞用植物を訪問販売で買ったとしても、クーリングオフは適用されません。また、消費者であればどんな契約でもクーリングオフできるわけではありません

ページTOPへ

慰謝料・損害賠償請求 <現在、新規のご依頼を停止しています>

慰謝料・損害賠償請求についてのよくある質問
---
不倫の慰謝料相場は?
慰謝料・損害賠償請求についてのお客様の声
---
---

慰謝料請求とは不法行為を受けたことにより、精神的損害を被った場合には慰謝料が請求できます。不倫で婚姻関係に破綻をきたした場合や言葉の暴力を受け精神的苦痛を受けた場合などにその精神的損害を金銭に換算して請求することです。請求できる期間は、その不法行為と相手方の両方を知ったときから3年以内で、その行為のときから20年以内です。

この期間内に、内容証明郵便にて請求権を行使し、それから6ヶ月以内に裁判上の請求をすることで時効は中断し、新たに10年の時効期間が設定されます。精神的な損害は目に見えないため、客観的にその事実を証明することが重要です。

損害賠償請求とは不法行為により、財産的損害(肉体的被害も含む)や権利の侵害を受けたことを金銭に換算して請求することです。請求できる期間は、被害及び加害者の両方を知ったときから3年以内、不法行為のときから20年以内です。この期間内に、内容証明郵便にて請求権を行使し、それから6ヶ月以内に裁判上の請求をすることで時効は中断し、新たに10年の時効期間が設定されます。

財産的損害には積極損害(治療費、入院費など)と消極損害(事故がなければ得られた利益のこと。休業中の収入減など)があります。

ページTOPへ

債権回収 <現在、新規のご依頼を停止しています>

債権回収についてのよくある質問
居留守を使っているようなときはどうすれば?
---
債権回収についてのお客様の声
---
こんなに早く解決するとは

金銭消費貸借(貸金のこと)や売掛債権(未収代金のこと)を書面にて請求する場合にも、内容証明郵便を使用します。事業者の債権の場合、短期消滅時効(10年未満の時効)が多くその内容によって時効期間は異なりますので注意が必要です。

短期消滅時効に該当しても、この期間内に、内容証明郵便にて請求権を行使し、それから6ヶ月以内に裁判上の請求をすることで時効は中断し、新たに10年の時効期間が設定されます。

時効は次のとおりです。

ページTOPへ

悪徳商法対策

悪徳商法対策についてのよくある質問
---
---
悪徳商法対策についてのお客様の声
---
---

お金を騙し取ったり、不要なものを売りつけたり、法外な金額を要求するなどの不当な商法でさまざまなものが存在します。このような商法に引っかかったと思ったときに、内容証明郵便を使って契約の解除等の意思表示をすることで被害回避(または今以上の被害を回避)することができます。

ページTOPへ

相談しやすい、敷居の低い事務所です!
安心・確実・迅速・丁寧な法律事務サービスで
オンリーワンを目指します。

この男を信じて問い合わせしてみる! という方は
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
075-211-3736

アルク行政書士総合事務所
お電話による費用問い合わせはご遠慮ください。 面談後お見積もりをさせていただきます。

京都市中京区のアルク行政書士総合事務所

ページの先頭へ