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クーリングオフ
クーリングオフについてのよくある質問 |
ク-リングオフ期間が過ぎたときは、どうすればいいですか? --- |
クーリングオフについてのお客様の声 |
相談者を大切にしてくださる さすがプロ!素晴らしい!! 本当にありがとうございました |
一定期間内に“書面で”意思表示を行うことにより、“消費者側から”事業者側に一方的にかつ無条件で契約を解除(解約)できる制度が「クーリングオフ」です。冷静に考えて見て契約を結ばなければ良かったと思ったときに、無条件で返品、解約できるように“消費者を”保護する制度です。
従って、契約が事業者間の場合は適用されません。例えば、個人事業者が観賞用植物を訪問販売で買ったとしても、クーリングオフは適用されません。また、消費者であればどんな契約でもクーリングオフできるわけではありません。
訪問販売
自宅への訪問販売のほか、街頭でのキャッチセールス、販売の目的を告げずに営業所に呼び出すものなども「訪問販売」に含まれます。
電話勧誘販売
電話で勧誘し、商品を販売する取引。
連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、さらに次々と販売員を勧誘していき商品を販売する取引。
特定継続的役務提供
長期・継続的なサービスを提供することに対して高額(総額5万円以上)の対価を約束する取引業務提携誘引販売取引。エステ、英会話教室、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなど。
*通信販売はクーリングオフできませんが、返品できるケースがあります
指定商品
(政令「特定商取引に関する法律施行令」の別表第1) ★印は使用・消費したものはクーリングオフできなくなります。 但し、契約書面にこうした説明が記載されていないときは、クーリングオフできます。
1. | ★動物及び植物の加工品であって(一般の飲食の用に供されないものに限る)であって、人が摂取するもの(医薬品を除く)。いわゆる「健康食品」等と呼ばれているもの。 |
2. | 犬、猫、鳥、熱帯魚その他の鑑賞用動物 |
3. | 盆栽、鉢植えの草花その他の鑑賞用植物(切り花、切り枝、種苗を除く) |
4. | 障子、雨戸、門扉その他の建具 |
5. | 手編み毛糸、手芸糸 |
6. | ★不織布、★織物(幅13cm以上) |
7. | 真珠、貴石、半貴石 |
8. | 金、銀、白金その他の貴金属 |
9. | 家庭用石油タンク、その部品、付属品 |
10. | 太陽光発電装置その他の発電装置 |
11. | ペンチ、ドライバー等作業工具、電気ドリル、電気のこぎりその他の電動工具 |
12. | 家庭用ミシン、手編み機械 |
13. | ぜんまい式タイマー、家庭用ばね式指示はかり、血圧計 |
14. | 時計 |
15. | 望遠鏡、双眼鏡、生物顕微鏡 |
16. | 写真機械器具 |
17. | 映画機械器具、映画用フィルム(8mm用のものに限る) |
18. | 複写機、ワードプロセッサー |
19. | 乗車用ヘルメットその他の安全帽子、繊維製避難はしご、避難ロープ、消火器、消火器用消火薬剤 |
20. | 火災警報器、ガス漏れ警報器、防犯警報器その他の警報装置 |
21. | はさみ、ナイフ、包丁その他の利器、のみ、かんな、のこぎりその他の工匠具 |
22. | ラジオ受信機、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷房機その他の家庭用電気機械器具、照明器具、漏電遮断器、電圧調整器 |
23. | 電話機、インターホン、ファクシミリ装置、携帯用非常無線装置、アマチュア無線用機器 |
24. | 超音波を用いてねずみその他の有害動物を駆除する装置 |
25. | 電子式卓上計算機、電子計算機とその部品、付属品 |
26. | 乗用自動車、自動二輪車(原動機付自転車を含む)、これらの部品、付属品 |
27. | 自転車とその部品、付属品 |
28. | ショッピングカート、歩行補助車 |
29. | れんが、かわら、コンクリートブロック、屋根用のパネル、壁用のパネルその他の建築用パネル |
30. | 眼鏡とその部品、付属品、補聴器 |
31. | 家庭用の医療用の吸入器、電気治療器、バイブレーター、指圧代用器、温きゅう器、磁気治療器、医療用物質生成器、近視眼矯正器 |
32. | ★コンドーム、★生理用品、家庭用医療用洗浄器 |
33. | ★防虫剤、★殺虫剤、★防臭剤、★脱臭剤(医薬品を除く)、かび防止剤、防湿剤 |
34. | ★化粧品、★毛髪用剤、★石けん(医薬品を除く)、★浴用剤、★合成洗剤、★洗浄剤、★つや出し剤、★ワックス、★靴クリーム、★歯ブラシ |
35. | 衣服 、和服、靴下、たび、帽子、手袋、毛皮製衣服 |
36. | ネクタイ、マフラー、ハンドバッグ、かばん、傘、つえ、サングラス(視力補正用を除く)その他の身の回り品、指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具、喫煙具、化粧用具 |
37. | 履物 |
38. | 床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け、タオルその他の家庭用繊維製品、★壁紙 |
39. | 家具、ついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品、家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の住生活用品 |
40. | 住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の部材 |
41. | ストーブ、温風機その他の暖房用具、レンジ、天火、こんろ等料理用具、湯沸かし器(電気加熱式を除く)、太陽熱利用冷温熱装置、バーナー(除草に使えるもの) |
42. | 浴槽、台所流し、便器、浄化槽、焼却炉その他の衛生用の器具・設備とこれらの部品、付属品 |
43. | 融雪機その他の家庭用の融雪設備 |
44. | なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具、食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具 |
45. | 囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具 |
46. | おもちゃ、人形 |
47. | 釣漁具、テント、運動用具 |
48. | 滑り台、ぶらんこ、鉄棒、子供用車両 |
49. | 新聞紙(株式会社または有限会社の発行するものに限る)、雑誌、書籍、地図 |
50. | 地球儀、写真(印刷したものを含む)、書画、版画の複製品 |
51. | 磁気記録媒体、レコードプレーヤー用レコード、磁気的又は光学的方法により音、影像、プログラムを記録した物 |
52. | シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品、印章、印肉、アルバム、絵画用品 |
53. | 楽器 |
54. | かつら |
55. | 神棚、仏壇、仏具、祭壇、祭具 |
56. | 砂利、庭石、墓石その他の石材製品 |
57. | 絵画、彫刻その他の美術工芸品、メダルその他の収集品 |
指定権利
(政令「特定商取引に関する法律施行令」の別表第2)
1. | 保養施設、スポーツ施設を利用する権利(リゾート会員権、ゴルフ会員権、スポーツ会員権など) |
2. | 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真、絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞し又は観察する権利(映画チケットなど) |
3. | 語学の教授を受ける権利(英会話サロン利用権など) |
指定役務
(政令「特定商取引に関する法律施行令」の別表第3)
1. | 庭の改良 |
2. | 次に掲げる物品の貸与
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3. | 保養施設、スポーツ施設の利用 |
4. | 住居(天井、内壁、窓、床等)又は次に掲げる物品の清掃
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5. | 人の皮膚を清潔・美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと(エステティックサロンなど) |
6. | 墓地、納骨堂を使用させること |
7. | 眼鏡、かつらの調整、衣服の仕立て |
8. |
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9. | 住宅に附属して屋外に設置するバルコニー、車庫、物置、その他これらに類する簡易なプレハブ式の工作物の組み立て又は設置 |
10. | 次に掲げる物品の取り外し又は撤去
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11. | 結婚、交際を希望する者への異性の紹介 |
12. | 易断(占い)を行うこと |
13. | 映画、演劇、音楽、スポーツ、写真、絵画、彫刻その他の美術工芸品を鑑賞させ、又は観覧させること。 |
14. | 家屋、門、塀又は次に掲げる物品の修繕又は改良
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15. | プログラムを電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は記録させること。(プログラム提供サービス) |
16. | 名簿、人名録その他の書籍・磁気ディスク・新聞又は雑誌への氏名・経歴その他の個人情報の掲載・記録・訂正・追加・削除・提供 |
17. | 土地の測量、整地、除草 |
18. | 家屋における有害動物又は有害植物の防除 |
19. | 住宅への入居申込み手続の代行 |
20. | 技芸又は知識の教授(洋裁、和裁、手芸、舞踊、塾、家庭教師、資格取得講座など) |
何でもかんでもクーリングオフできるわけではありません。以下の場合は注意してください!
1. | 通信販売で購入した場合 |
2. | 指定商品、指定権利、指定役務に該当せず法律で定められていない場合 |
3. | クーリングオフ期間を過ぎている場合 |
4. | 健康食品など指定商品で★印のついている商品の一部を消費した場合 |
5. | 消費者側が営業マンを呼び寄せた場合 |
6. | 消費者側が自主的に業者の営業所に出向いて契約した場合 |
7. | 3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合 |
8. | 事業者として契約した場合 |
上記に該当しても解約できる可能性はあります!
取引の種類 | クーリングオフ期間 (下記該当日からカウントを始める) |
適用対象 | 参照条文 |
訪問 販売 |
クーリングオフできることを書面で知らされた日から8日間(次週の同曜日まで) | 営業所等以外での指定商品・権利・役務(サービス)の取引(3,000円未満の現金取引を除く) | 特定商取引に関する法律第9条 |
電話勧誘販売 | クーリングオフできることを書面で知らされた日から8日間(次週の同曜日まで) | 営業所等以外での指定商品・権利・役務(サービス)の取引(3,000円未満の現金取引を除く) | 特定商取引に関する法律第24条 |
連鎖販売取引 (マルチ商法) |
法定の契約書面の受領日または商品の受領日のどちらか遅い日から20日間 | 全ての商品・権利・役務(サービス) | 特定商取引に関する法律第40条 |
割賦販売 (クレジット・ローン契約) |
クーリングオフできることの告知日から8日間(次週の同曜日まで) | 営業所等以外での指定商品 | 割賦販売法第4条の4・第29条の3の3・第30条の2の3 |
現物まがい商法 | 法定の契約書面を交付された日から14日間 | 特定商品・施設利用権の預託取引 | 特定商品等の預託等取引契約に関する法律第8条 |
海外先物取引 | 海外先物取引の基本契約締結の日の翌日から14日間 | 事業所以外での取引で、指定市場・商品の売買注文 | 海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律第8条 |
宅地建物取引 | クーリングオフできることの告知日から8日間(次週の同曜日まで) | 宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で事務所等以外での取引 | 宅地建物取引業法第37条の2 |
ゴルフ場 会員契約 |
法定の契約書面の受領日から8日間(次週の同曜日まで) | 50万円以上のゴルフ会員権で、オープン前の新規募集であるとき | ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第12条 |
投資顧問契約 | 法定の契約書の交付日から10日間 | 投資顧問業者(許可業者)との契約、但し、精算義務あり | 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律第17条 |
保険契約 | 法定の契約書の交付日または契約申込日のどちらか遅い日から8日間(次週の同曜日まで) | 営業所等以外の場所での保険期間1年を超える事業のため以外の生命保険・損害保険契約、但し、精算義務あり | 保険業法第309条 |
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相談しやすい、敷居の低い事務所です! | |
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