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離婚問題でお悩みの方へ <現在、ご依頼はお受けしていません>
離婚手続きについてのよくある質問 |
慰謝料は?養育費は? 調停で面接交渉を認められますか? 調停の期間は?弁護士は? |
離婚手続きについてのお客様の声 |
メール相談が早くとても助かりました 迅速かつ丁寧な対応のおかげで |
離婚は結婚のとき以上に、パワーを必要とします。話し合いとお互いの歩み寄りにより、夫婦関係を修復していくことが可能であるならそれに越したことはありません。また、子供がいる場合、子供からすると父親母親ともに同じ親であり、仲良く一緒に暮らしてほしいと願うものです。
しかし、夫婦関係の修復が困難であることが明らかである場合には、離婚はひとつの有効な選択肢です。不満や不安を抱いたまま見せかけの夫婦として一緒に生活していくほうが不幸だといえます。あなた自身の為、またお子様のためにも十分にお考えください。そして、離婚をお考えになり始めたら、当事務所にご相談ください。誠心誠意対応させていただきます。
離婚には多くの問題があり、一人で何もかもするのは大変労力と心痛を伴うものです。
当事務所では、離婚協議書の作成等の書面作成のサポートとお客様に合ったアドバイスを実施しておりますので安心してご相談ください。 当事務所の法務知識やノウハウが、一人でも多くの皆様方のお役に立てれば幸いです。
注:弁護士法により禁止されています法律相談は当事務所では扱っておりませんので、その点、あらかじめご了承ください。
協議離婚
日本における離婚の90%以上がこれに当てはまります。夫婦双方が協議し、離婚に合意してする離婚です。最も簡単な方法は、夫婦双方が離婚届に署名捺印し成人の証人2名の署名捺印の上、本籍地、*1住所地または届出人の所在地(今居る所)の市町村役場に届出し、受理されれば離婚が成立します。この届出は*224時間いつでも届け出ることができます。
また、本籍地の役場に郵送で提出することも可能です。ただし、離婚後に多くの問題が発生するのもこの方式です。離婚は認められたものの、財産分与、慰謝料請求や養育費の取り決めなど決めておかないといけない現実的な事柄がたくさん存在します。そのために必要なのが離婚協議書です。
*1時間外受付の場合は事前審査を求める役所もありますので注意してください!
*2本籍地以外の役場に提出する場合は離婚届2通と戸籍謄本が必要です。
調停離婚
夫婦間で協議がまとまらない場合で尚も離婚を請求する場合、家庭裁判所に調停(夫婦関係調整調停(夫婦関係解消))を求めます。この手続きをとばすことはできません。
調停離婚は調停委員会が夫婦相互の言い分を聞き調停するもので、構成は家事審判官(裁判官)と男女各1名の調停委員(裁判所に委嘱された有識の人生経験豊富な一般市民)の合計3名になっています。調停は家事調停室で非公開で行われますので、プライバシーの確保が図られています。
この調停において夫婦双方が合意に達することができるように調停案を提示されます。調停はあくまでも双方の合意が必要ですので、合意に達しない場合には調停不成立となり、審判を申し出ることとなります。調停をうまく進めるには、調停委員の心証をよくするため、専門家による「上申書」を提出しておくことがポイントです。
この時点では、必ずしも弁護士をつける必要はありません。但し、相手方が弁護士をつけてきた場合には検討が必要です。弁護士をつける場合には着手金として30〜50万円と成功報酬が慰謝料の10%程度は必要になります。
(離婚したくない側は「円満調停」(夫婦関係調整調停(円満))を求めることができます。)
審判離婚
調停が不成立となった場合は家庭裁判所が「調停に代わる審判」を行います。審判が出た後2週間以内に異議申し立てがなければ、審判は確定判決と同じ効力を持つものとなります。期間内に異議申し立てがあれば審判は失効し裁判へと移行することとなります。
また、調停時に夫婦双方の思いに乖離が大きいと判断される場合には、審判は行われません。
裁判離婚
調停、審判ともに不成立となった場合で、離婚理由に法定離婚原因があると思われる場合に家庭裁判所に提訴することができます。法定離婚原因が明らかにない場合には提訴しても、棄却(門前払い)となりますので、この時点では弁護士に依頼することをお勧めします。
離婚裁判となると公開の法廷で、お互い、人に聞かれたくない部分でさえ人前にさらさすこととなり、費用も*大変高額になります。そんなことにならない前に調停までで解決することが重要です。
*判決によってもたらされる経済的利益の10〜20%程度で、経済的利益が1,000万円の場合、およそ150〜200万円。(詳細は弁護士にお尋ねください。)
民法第770条第1項に下記のように定められています。
1.配偶者に不貞な行為があったとき
不貞行為とは「配偶者(夫や妻)のあるものが、自由な意志に基づいて配偶者以外の異性と性的関係を持つこと」です。ここには、単に食事に行くとかキスをするというものは含まれません。あくまでセックスをしたかどうかがポイントです。そもそも夫婦には貞操保持義務(配偶者以外の異性とみだりに肉体関係を持ってはいけない)があり、その義務をまもらないことが不貞行為となります。強制的に肉体関係を持った場合(レイプなど)は不貞行為には該当しません。
また、相手が同性であった場合は現行法では不貞行為とはみなされず、その場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」のほうが摘要されることになります。
2.配偶者から悪意で遺棄されえたとき
全く生活費を渡さない、正当な理由もなく同居を拒否するなど、夫婦として共同生活をしているとは言いがたい状況にされることを言います。
夫婦関係修復のための冷却期間として別居する場合は「悪意の遺棄」には当たりません。ただし、この場合も事前に理由を相手方に伝えておくことをしないと「悪意の遺棄」になりかねませんので注意が必要です。
3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
最後の音信があったときから、三年以上生死が明らかでない場合で、生きていることはわかっているが居場所が知れないものは含まれません。生死不明と行方不明は違うものであることを認識しておきましょう。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
回復の見込みがない旨の医師による診断のほか、夫婦としての精神的なつながりがなくなっており、すでに療養介護を十分にしてきた事実と離婚後の生活・療養にある程度のめどがついている状態でなければ認められません。また、薬物中毒はこの項目には当てはまりません。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
1〜4までの原因以外で、婚姻関係を継続することにいちじるしい障害がありかつ夫婦関係修復が不能と判断できる場合にこの項目が当てはまります。いわゆる「性格の不一致」はこれに当たります。
1.戸籍の記載
離婚をした場合、戸籍には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」のいずれかが離婚の種類によって記載されます。人によっては、「協議離婚」以外は、戸籍を見たとき、離婚時に何らかの裁判所が関与するほどのトラブルがあったものと推測する者もあります。
そこで「調停離婚」の場合には、調停調書作成時に調停委員に「協議によって離婚に同意する」という文言を入れてもらうと、実際は「調停離婚」ではあっても、戸籍記載上は「協議離婚」とすることができます。(相手方の同意が前提となることにご注意ください!)
2.戸籍の筆頭者でなかった配偶者の戸籍
離婚すると、婚姻前の戸籍に入りますが、その戸籍がすでに除籍となっている(戸籍に記載されているものが全て死亡または結婚により戸籍から出た)場合は、新しい戸籍を作ることとなります。
3.戸籍の筆頭者でない側の氏
婚姻前の氏に戻ります。また、離婚のときに称していた(婚姻中に名乗っていた)氏のままでいたい場合は、離婚の日から3ヶ月以内に市町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。この場合、前の配偶者の同意は不要です。また、戸籍も婚姻時の戸籍地に新たな戸籍として作られます。その後転籍をすれば、戸籍地を違うところにおくことができます。また、3ヶ月をすぎると家庭裁判所に「氏の変更の申立て」をし許可の審判を得る必要があります。
4.子の戸籍・子の氏の変更
子がいる場合には、子は親権者の戸籍に入ります。親権者が父で、監護権者が母とした場合、子は母と一緒に生活していても氏は異なることとなります。生活していく上で、母子が同姓でない場合に不都合が生じる場合があり、この場合には家庭裁判所に「子の氏の変更の申立て」を行う必要があります。但し、子が15歳未満の場合には親権者の同意が必要ですので、実際上は難しいといえます。尚、子が15歳になると自分で「氏の変更の申立て」ができます。
不貞行為とは「配偶者(夫や妻)のあるものが、自由な意志に基づいて配偶者以外の異性と性的関係を持つこと」です。ここには、単に食事に行くとかキスをするというものは含まれません。あくまでセックスをしたかどうかがポイントです。そもそも夫婦には貞操保持義務(配偶者以外の異性とみだりに肉体関係を持ってはいけない)があり、その義務をまもらないことが不貞行為となります。強制的に肉体関係を持った場合(レイプなど)は不貞行為には該当しません。
また、相手が同性であった場合は現行法では不貞行為とはみなされず、その場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」のほうが摘要されることになります。
浮気が原因で離婚を考える場合には、その証拠を押さえることが重要です。証拠がある場合とない場合では裁判や慰謝料請求を行う上で、大きな違いがあります。明らかに誰が見ても浮気であると認められる場合と、そうとは認められない場合では当然ながら裁判になったとき、裁判官の心証が違います。また、裁判とならないまでも、証拠があると有利に話を進めることができます。
具体的には、浮気の現場を押さえる、ラブホテルに入るところの写真を撮るなどです。探偵社や興信所を利用するのもひとつの方法です。但し、その場合は十分に信頼のおけるところに依頼しましょう。
婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に分けることです。専業主婦であっても、妻は家事を担当し財産形成に寄与してきたわけですから、それに見合う額は当然に分与されるべきものです。(専業主婦の場合、通常は2・3割程度) 例え土地、家屋、動産の名義人がいずれであっても、そのことは関係ありません。
尚、財産分与は有責配偶者(浮気などをした側)からも請求できます。財産分与を請求できる期間は、離婚のときから2年以内です。2年を経過しそうな場合は、取り急ぎ*内容証明郵便で請求しておきましょう。
*内容証明郵便で請求してから、6ヶ月以内に裁判上の請求をする必要があるので要注意!
相手の不法行為により精神的な苦痛を被った場合の損害賠償のことをいいます。不法行為(例えば浮気)がはっきりしている場合で、疑わしいというだけでは請求できません。請求できる期間は、その損害と加害者(例えば夫または浮気相手)を知ったときから3年以内です。
親権とは未成年者の子に対して、身上監護(身の回りの世話をすること)、教育、職業許可、財産管理、法律行為の代理をすることができる権利で、婚姻中は父母が協力して行う権利であり義務を負うものです。離婚時には父母のいずれか一方を親権者として定めなければなりません。
親権から身上監護の部分のみを取り出したもので、離婚時の子供の引き取り側が行う権利であり義務を負うものです。
離婚時に財産分与や慰謝料とともに請求するので請求する側の権利のように捉えがちですが、養育費請求は子供の権利です。例え離婚の相手側には一円たりとも支払いたくないとしても、あくまでも子供の権利であることを忘れてはなりません。
養育費の一般相場は子供一人当たり月3〜5万円です。事情により取り決め後も変更することも可能です。この場合は、協議離婚の場合は協議で、調停離婚の場合は調停でする必要があります。
また、養育費に関してのみ不払いが発生した場合に債務名義(強制執行認諾条項付の公正証書の正本、調停調書や判決謄本)があれば、相手方の給与の1/2までは差し押さえることができます。
離婚により子と同居していない親がその子に会う権利です。養育費同様に子供の権利でもあります。嫌がる子に無理やり会うことはできません。同居している側の親は、その子の福祉を害する(虐待されるなど)ようなことがない限りこれを拒否することができません。
面接の頻度、場所、時間、方法などは離婚時に具体的かつ明確な形で離婚協議書や公正証書に残しておくことをお勧めします。この内容によっては養育費や財産分与等の請求額の交渉も違ったものとなる場合があります。
離婚が成立するまでの間、別居する場合も生活費はかかります。その費用を家庭裁判所に「婚姻費用の分担」の調停を申し立てることで、収入の多い側に支払いを求めることができます。金額は家庭裁判所が算定表に基づいて算出します。15〜17歳の子供がいる場合が最も多く算定されます。また、夏よりも冬のほうが金額は大きくなります。
離婚時には種々の取り決めを文書にして残しておくことをお勧めします。その場合は次の事柄に留意して作成します。
・ポイント 誰と誰が「合意の上、離婚する」のか。
・子供がいる場合、親権と監護権はどちらか。
・養育費はいつからいつまで、月額いくら、誰がどのような方法で支払うのか。
・物価の変動ほか事情が代わった場合どうするのか。
・子供に疾病傷害が発生した場合の療養費についてはどうするのか。
・慰謝料の有無と額、いつどのような方法で支払うのか。
・財産分与の額、いつどのような方法で支払うのか。
・財産分与で不動産の所有権を移転する場合、いつまでに登記手続きをするのか。
・面接交渉権を子の福祉を害さないことに留意し、どのようにするのか。(協議して決定するなど)
・本契約以外に一切の請求をしない。(支払う側にとってのメリット)
・強制執行認諾条項(公正証書化しないと強制執行はできない)
離婚協議書の内容の実現を確実にするには、公証人役場に行って離婚公正証書(離婚に伴う契約公正証書)を作ることをお勧めします。
公正証書とは、弁護士、検察官、裁判官のなどの法律職を30年以上経験し、法務大臣により任命された公証人と呼ばれる人により作成される公文書です。離婚協議書が私文書であることに比べると法的効力が強いものです。
最も重要なポイントとして、離婚協議書を公正証書化することで、離婚時の約束事が実行されない場合、強制執行が可能となることです。但し、単に公正証書であれば全て強制執行が可能となるわけではありません。
「強制執行認諾条項」を盛り込まなければ強制執行はできません。相手方が同席できない場合は、公正証書ができあがったら、公証人役場で相手方への謄本送達と送達証明の手続きをとっておくようにします。
・離婚協議書またはその文案
・実印及びその印鑑証明書
・戸籍謄本
・財産目録(不動産の分与がある場合はその登記事項全部証明書(登記簿謄本))
・委任状(*夫婦の両方が同席できないときは欠席する側の代理人に対する委任を証明するもの)
・代理人の実印及びその印鑑証明書
・相手方の住所の控え(謄本送達する場合)
・公証人手数料
事前に確認しておき不足なく用意しておく
*一般的な委任状ではなく、公正証書化する内容の全文を記載したものに委任する旨の文言と委任する側の署名捺印のあるもの
調停申立てをする場合、調停申立書とともに上申書を添付しておくことをお勧めします。調停委員はあくまでも中立ではありますが、説得力のある資料を提出した側に有利に調停を運ぶことが期待できます。
また、調停で感情的になるのは調停委員の心証に不利に働きますので、前もって上申書にしておくことで、主張すべきポイントを明確にしておくことができます。相手方が話し上手であればあるほど上申書の必要性は増します。
離婚関連での家庭裁判所提出書式を集めてみました。書き方のサンプルも載っています。但し、離婚はどれひとつ同じものはありませんので、ケースバイケースで書き方をよく考えて書く必要があります。「申立て=自分の主張通りに調停結果が得られる」というものではありませんが、その後の展開も考えて、事実を整理し、申立ての趣旨を客観的に、わかりやすく、かつ、端的に表現することを心がけてください。
*尚、裁判所提出書類を作成する場合は司法書士をご紹介いたします。 | ||
親権者変更の調停の申立書 | 子の氏の変更許可申立書 | 氏の変更の申立書 |
夫婦関係調整(離婚)調停の申立書 | 財産分与の調停の申立書 | 面接交渉の調停の申立書 |
夫婦関係調整(円満)調停の申立書 | 慰謝料請求の調停の申立書 | 養育費請求の調停の申立書 |
婚姻費用分担の調停の申立書 | 子の引渡の調停の申立書 | 失踪宣告の申立書 |
DNA鑑定によって親子関係の有無を科学的に証明することができます。
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