他人から委託を受けて産業廃棄物を収集運搬を行うときは、業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市は市長)の許可を受ける必要があります。
たとえば、廃材や廃プラスチックなどを建設現場から産廃処分場まで運搬する業務を行う場合などに必要になります。
当事務所では、産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物収集運搬業の新規・更新・変更許可申請代行を承っています。お気軽にお問い合わせください。 →相談・業務依頼
許可を得ずに行った場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方という重い罰則が設けられていますので、業務を行おうとご検討中の方は、お早めにご相談ください。
・過去5年以内に(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を申請者本人(もしくは法人であれば取締役)が修了していて修了証があること。
修了していても修了証がない場合は、再発行してもらいましょう。修了していない場合は、早目に講習会の予約を入れることからはじめましょう。 →財団法人日本産業廃棄物処理振興センター |
・事業開始に要する資金調達が確実に出来ること
要するに、資金のメドは立っているかということです。債務超過はダメです。(新規法人設立の場合、運転資金は資本金の額を下回ること) |
・申請者本人やその役員がいずれも暴力団員でない、または暴力団員でなくなったときから5年以上経過していること
・申請者本人やその役員にいずれも禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がいないこと
その他にも細かい要件がありますが、上記で問題がなければ、当事務所までお問い合わせください。
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