|
|||||
|
|||||
拡大地図を表示 |
在留資格・ビザ(VISA) 入管手続
在留資格・ビザ(VISA) 入管手続についてのよくある質問 |
家族滞在ビザ認定について何が必要ですか? 入管から連絡がありません |
流通、交通の発展やインターネットや多国籍企業の出現により、世界はボーダーレス化が進んでいます。優秀な人材や労働力確保の点でも外国人の方は、なくてはならない存在となってきています。とはいえ、日本人とは異なり、外国人の方の招聘(しょうへい)や日本国内に在留するためには入国管理法や国籍法等の手続が必要です。
適法かつ快適に日本国内において活動してもらうために当事務所がそのお手伝いを致します。どうぞお気軽にご相談ください。
外国人を日本国内に呼び寄せるための証明です。例えば、日本人の外国籍の配偶者や外国人技術者等を呼び寄せる場合に、入国前に日本の法務大臣に対して在留資格に該当することを証明する資料を提出し、特定の在留資格に該当することを認定してもらいます。その証明書を査証(ビザ)の申請時に添付することで、査証の発給がスムーズになります。
尚、観光ビザに在留資格認定証明書の交付を求めることはできません。
関連法令:入管法第7条の2、入管法第19条
招聘元団体のカテゴリーにより添付書類が異なります!
カテゴリー1 < カテゴリー2 < カテゴリー3 < カテゴリー4 という風に添付資料が多くなります。
区分 | カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 |
所属機関 | (1) 日本の証券取引所に上場している企業 | 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 |
(2) 保険業を営む相互会社 | ||||
(3) 本邦又は外国の国・地方公共団体 | ||||
(4) 独立行政法人 | ||||
(5) 特殊法人 | ||||
(6) 特別認可法人 | ||||
(7) 国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人) | ||||
(8) (1)から(7)に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人 |
日本国籍を離脱した人や外国籍の親が日本で子を出生した場合などにより、入管法に定める手続をしないままに日本に在留することとなった外国人が、60日を越えて日本に在留することになる場合に必要な手続です。
その事由の生じた日から30日以内に法務大臣に対して在留資格の取得を申請し、在留期間の延長をしなければなりません。
関連法令:入管法第22条の2
すでに持っている在留資格以外の活動を日本国内で行うこととなった場合に、単一の在留資格しか認められていませんので、在留資格を追加することはできませんので、在留資格を変更する必要があります。更新申請よりも変更許可申請のほうが難易度が高くなります。留学生がアルバイトをする場合などは「資格外活動許可」になります。
[ 例 ]
留学生が日本国内で就職することとなった場合(留学資格→就労系資格)
外国人就労者が日本人や永住者と結婚し、配偶者ビザに切り替える場合(就労系資格→日本人(又は永住者)の配偶者資格)
日本人(又は永住者)配偶者と離婚した後も日本に在留する場合(日本人(又は永住者)の配偶者資格→その他の資格)
関連法令:入管法第20条
日本国内において在留する外国人はその在留資格に定められた範囲内で活動が許可されています。その活動以外の事業や報酬を得る活動をするにはこの資格活動許可が必要です。当初の在留目的の活動を行いつつ、その在留目的の活動を阻害しない範囲内でそれ以外の活動もする場合で、留学生が勉学に励みつつ空いた時間で学費の足しにするアルバイトなどがその例です。あくまでもメインの活動に対するサブの活動であり、サブがメインに取って代わるようであれば資格変更許可が必要になります。留学ビザのみで資格外活動許可なくアルバイトをすると不法就労となり摘発の対象となります。
ちなみに労働時間は原則として週28時間までです。留学及び就学の場合は、「包括的許可」を受けることで資格外活動許可を得なくともアルバイトをすることができますが、原則として学校等の教育機関の「副申書」が必要で、活動時間・活動場所に制限があります。
関連法令:入管法第19条
.すでに在留資格を持っており、同じ資格でその定められた期間を超えて在留する必要がある場合、その在留資格を更新する必要があります。更新の際に、法令の改正や入国管理局の調査時に問題が発見されるなど、事態が変化したことで不許可になることがありますので注意が必要です。
また、定められた在留期間内に更新許可の申請を行わなければなりません。
関連法令:入管法第21条
.日本に住んでいる在留資格を持つ外国人が日本に永住する(生涯の生活の本拠を日本に置く)ことを希望する場合にする申請です。在留資格変更申請の一種ともいえますが、永住者となると活動範囲や在留期間に制限がなくなりますので、在留資格変更よりも慎重な審査を要求され、各種の要件を満たさなければなりません。
また、永住者として許可されても、外国人登録、再入国許可制度や退去強制制度は適用の対象となります。
要件:入管法第22条第2項
但し、日本人、永住許可を受けている者又は「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に定める特別永住者の配偶者又は子である場合は、要件は必要ありません。
法務大臣が判断する根拠としては、
上記のいずれかが必要です。
日本にいる外国人が一時的に日本を出国し再入国する場合に、あらかじめ許可を得ておくことで、再入国時の査証が不要になるなど、入国手続を簡略化するものです。在留資格を持っている人は、この許可を得ないで出国すると改めて在留資格取得許可申請をしなければならなくなるので注意が必要です。
許可を得て出国すると、再入国後は在留資格や在留期間が継続しているものとみなされます。再入国許可には一回限り有効なものと有効期間内であれば何回も使用できるものがあります。
関連法令:入管法第26条
日本にいる外国人が法務大臣に対して働くことができる資格を有していることを証明してもらうもので、日本国内で転職する場合に就職予定先に提出する場合などに使用します。
関連法令:入管法第19条の2第2項
オーバーステイや不法入国といった退去強制自由に該当する場合で、特に在留を許可すべき事由のある場合に救済を求めることができます。これを在留特別許可(在特)と言います。 特に要件はありませんが、下記のことを判断材料にします。
関連法令:入管法第50条、第61条の2の8
日本に在留することとなる外国人の方は、住所地の市町村役場で外国人登録を入国から一定の期間内(60又は90日以内)にしなければなりません。登録を受けた方は市町村が発行する外国人登録証明書を常時携帯し、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官等の一定の公務員の求めがあれば提示しなければなりません。
尚、在日米軍人とその家族は外国人登録は不要です。
必要書類:
関連法令:外国人登録法第3条第1項
相談しやすい、敷居の低い事務所です! | |
※お電話による費用問い合わせはご遠慮ください。
面談後お見積もりをさせていただきます。 京都市中京区のアルク行政書士総合事務所 |
© 2005- アルク行政書士総合事務所. All Rights Reserved.
当サイトは著作権保護のため公証人により存在証明が為されています。