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車庫証明
車庫証明についてのよくある質問 |
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車庫証明についてのお客様の声 |
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自動車を購入したとき、移転したときに必ず必要なのが車庫証明(自動車保管場所証明書)です。
車庫がないのに自動車を保有するということは、違法駐車をすることになりますので、自動車を保有しようとする人は車庫があることを証明する必要があります。
手続的には、保管場所を管轄する警察署に申請し、車庫証明を受け保管場所標章を交付してもらいます。
車庫証明申請は、事実証明のプロである行政書士の専管業務であり他の者は業務として報酬を得てすることはできません。(法律に別段の定めのある場合を除く)
当事務所では「車庫証明」「自動車名義変更」を行っていますので、お問い合わせください。
業務繁忙につき、現在、車庫証明手続きは
受け付けておりません。あしからずご了承ください。
@使用の本拠地から直線距離で2km以内か
自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地又は居所、法人の場合は事務所の所在地)から直線距離で2km以内でないと車庫証明は交付されません。
なぜなら、遠隔地に持っていると使用の本拠地(家や会社など)付近に違法駐車するおそれがあるためです。
A道路から支障なく出入りでき、自動車全体を収容できるか
車庫スペースがあるからといって、出入りができなかったり、スペースが十分でないなど、現実的に駐車できなければ意味がありません。
B車庫を使用する権原があるか
距離OK、出し入れOK、スペースOKでも、他人の土地や場所で使用許可をもらっていなければ、車庫証明は受けられません。
以上のすべての要件を満たしている必要があります。
面倒な手続はアルク行政書士総合事務所に任せてください。
業務繁忙につき、現在、車庫証明手続きは
受け付けておりません。あしからずご了承ください。
対象地域 | 当事務所報酬 (税抜き) |
証紙代 | 送付する場合の送料 |
京都市内 |
¥7,000 | ¥2,500 | ¥510 |
向日市、長岡京市、八幡市、宇治市、城陽市、京田辺市、亀岡市(京都府南部地域) | ¥10,000 | ¥2,500 | ¥510 |
@お客様から、電話、メール等で当事務所にお問い合わせ
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A当事務所からお客様へご回答
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Bお客様から費用お振込
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C当事務所から必要書類の送付
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Dお客様から必要書類の返送
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E当事務所が所轄署に申請
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Fおよそ7日以内に所轄署から車庫証明交付
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G当事務所からお客様へ車庫証明を発送
業務繁忙につき、現在、車庫証明手続きは
受け付けておりません。あしからずご了承ください。
相談しやすい、敷居の低い事務所です! | |
※お電話による費用問い合わせはご遠慮ください。
面談後お見積もりをさせていただきます。 京都市中京区のアルク行政書士総合事務所 |
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