|
|||||
|
|||||
拡大地図を表示 |
道路は一定規格の車両が安全かつ円滑に運行できるように作られていますが、規格を超える車両は道路や交通や環境に影響を及ぼすおそれがあるため原則的には通行できないことになっています。
(道路法第47条第2項)
そこで、規格を超えた車両=特殊車両を通行させるために必要になるのが「特殊車両通行許可」です。
当事務所では、忙しいお客様のために「特殊車両通行許可申請」を代行しています。 →相談・業務依頼
2.5メートル | ||
12.0メートル | ||
高さ指定道路・・・4.1メートル その他の道路・・・3.8メートル |
||
高速自動車国道、重さ指定道路・・・軸距の長さに応じ最大25.0トン その他の道路・・・20.0トン |
||
10.0トン | ||
・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 18.0トン |
||
5.0トン | ||
12.0メートル |
必要書類名 | 必要部数 | 備考 | |
---|---|---|---|
申請(以下添付書類) | 当事務所で作成します | ||
車両に関する説明書 | 新規格車は不要 | ||
通行経路表 | |||
経路図 | 新規格車のみ2部 | ||
自動車検査証の写し | |||
車両内訳書* | *包括申請の一般的な場合 |
申請(新規) | 1台、1経路あたり | ¥15,000 | |
1経路(片道)追加ごとに | ¥2,000 | ||
包括申請2台目以降1台あたり | ¥3,000 |
||
未採択路線 1道路管理者ごとに | ¥5,000 |
||
申請(変更) | 1台、1経路あたり | ¥10,000 | |
申請(更新) | 1台あたり |
¥8,000 | |
証紙代 | 台数×経路数×¥200(往復は×2) | ¥200×α | |
送料交通費等 | 1申請あたり | ¥3,000 | |
日当(電子申請できない場合) | 1日あたり | ¥10,000 |
相談しやすい、敷居の低い事務所です! | |
※お電話による費用問い合わせはご遠慮ください。
面談後お見積もりをさせていただきます。 京都市中京区のアルク行政書士総合事務所 |
© 2005- アルク行政書士総合事務所. All Rights Reserved.
当サイトは著作権保護のため公証人により存在証明が為されています。