行政書士事務所ナビ
代表田中幸治行政書士
アルク行政書士総合事務所
田中幸治
Koji Tanaka
QRコードを読み取って、携帯電話からアクセスしていただけます。 アルク携帯サイトQRコード
アルク行政書士総合事務所
〒604-8241
京都市中京区三条通
新町西入ル
釜座町22番地
ストークビル三条烏丸514
TEL:075-211-3736
FAX:075-634-6750
拡大地図を表示

特殊車両通行許可                              許可まで約21日

道路は一定規格の車両が安全かつ円滑に運行できるように作られていますが、規格を超える車両は道路や交通や環境に影響を及ぼすおそれがあるため原則的には通行できないことになっています。
道路法第47条第2項

そこで、規格を超えた車両=特殊車両を通行させるために必要になるのが「特殊車両通行許可」です。
当事務所では、忙しいお客様のために「特殊車両通行許可申請」を代行しています。 →相談・業務依頼

ページTOPへ

特殊車両通行許可が必要な車両とは

下記の規格のいずれかひとつでも超えると「特殊車両」となります。
車両の諸元
一般的制限値
2.5メートル
長 さ
12.0メートル
高 さ
高さ指定道路・・・4.1メートル
その他の道路・・・3.8メートル
重 さ
総重量
高速自動車国道、重さ指定道路・・・軸距の長さに応じ最大25.0トン
その他の道路・・・20.0トン
軸重
10.0トン
隣接軸重

・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満  18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ
隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)
・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上  20.0トン

輪荷重
5.0トン
最小回転半径
12.0メートル

 →相談・業務依頼

ページTOPへ

特殊車両通行許可申請に必要な書類

2〜6の書類を用意し当事務所までお問い合わせください。
  必要書類名 必要部数 備考
1
特殊車両通行許可申請(以下添付書類)
1部
当事務所で作成します
2
車両に関する説明書
2部
新規格車は不要
3
通行経路表
2部

4
経路図
2+申請車両数
新規格車のみ2部
5
自動車検査証の写し
1部

6
車両内訳書*
2+申請車両数
*包括申請の一般的な場合

 →相談・業務依頼

ページTOPへ

特殊車両通行許可申請に必要な費用

詳しくは当事務所までお問い合わせください。
特殊車両通行許可申請(新規)
基本
1台、1経路あたり ¥15,000
 
加算
1経路(片道)追加ごとに ¥2,000
 
加算
包括申請2台目以降1台あたり

¥3,000

 
加算
未採択路線 1道路管理者ごとに

¥5,000

特殊車両通行許可申請(変更)
基本
1台、1経路あたり ¥10,000
特殊車両通行許可申請(更新)
基本
1台あたり
¥8,000
証紙代   台数×経路数×¥200(往復は×2) ¥200×α
送料交通費等   1申請あたり ¥3,000
日当(電子申請できない場合)   1日あたり ¥10,000

 →相談・業務依頼

未採択路線とは

道路情報便覧に掲載されていない市町村道などのことで、路線名を個別に確認し、通行できるかどうか、道路管理者との事前協議が必要になります。
国道や都道府県道などの道路情報便覧に掲載されている路線(道路)は、算定システムにより路線名、あらかじめ通行できるかどうか、また、その際の条件は何かを知ることが可能でが、未採択路線ではそれができません。
そのため、未採択路線が経路に含まれている場合は、審査期間が通常よりも長くなります。
当事務所では、通行可能な経路の検討も行いますので、ご相談ください。

 →相談・業務依頼

特殊車両通行規制情報

特殊車両通行規制情報は下記のリンク先をご覧ください。
特殊車両の道路通行規制情報

 →相談・業務依頼

ページTOPへ

相談しやすい、敷居の低い事務所です!
安心・確実・迅速・丁寧な法律事務サービスで
オンリーワンを目指します。

この男を信じて問い合わせしてみる! という方は
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
075-211-3736

アルク行政書士総合事務所
お電話による費用問い合わせはご遠慮ください。 面談後お見積もりをさせていただきます。

京都市中京区のアルク行政書士総合事務所

ページの先頭へ