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著作権保護
著作権保護についてのよくある質問 |
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著作権保護についてのお客様の声 |
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そもそも著作権とは何でしょうか? 何かを作った人が主張する権利?半分は正解ですが、それでは発明品に対する「特許権」とはどう違うのでしょうか?
知的財産権(知的所有権)という言葉を昨今見聞きされることが多くあることと思います。知的財産権には「産業財産権」と「著作権」に分類されます。「産業財産権」は工業所有権とも呼ばれ、その中に「特許権」「商標権」「実用新案権」「意匠権」があります。つまりこちらは産業的創作物を対象にしています。
一方、「著作権」は文化的創作物を対象としています。著作権法では文化的創作物のことを、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、または音楽の範囲に属するものをいう。」と定義しています。ですから文章であっても、単に事実の記載や実験データのようなものは文化的創造物には当てはまりませんが、コンピュータープログラムは「創作的に表現したもの」として保護の対象となります。
著作権も産業財産権と同様に、大きく2つに分けられます。1つ目は「著作人格権」、2つ目が「財産権としての著作権」です。「著作人格権は」創作者のみに存する権利で、譲渡・相続することができません。反対に「財産権としての著作権」は、譲渡・相続することができます。
「財産権としての著作権」の中に「上映権」「複製権」「放送権」「展示権」「貸与権」などがあります。ちなみに「出版権」は著作権ではありません。「複製権」を取得したものが出版者に対して設定する権利です。
著作権取得するにはなんら手続きを要しませんが、著作物に関する法律事実の公示や取引の安全性の確保のために文化庁に登録することができます。ここに登録することで、公的証明となり訴訟問題などのトラブル時に有効に機能します。
<登録できる項目>
・実名の登録・第一発行(公表)年月日の登録
・創作年月日の登録
・著作権又は著作隣接権の移転等の登録
・出版権の設定等の登録
の以上5項目です。コンピュータプログラムについては、財団法人ソフトウェア情報センターにて登録することができます。
文化庁や財団法人ソフトウェア情報センターに登録するためには、以下のものを用意する必要があります。
<例: 第一発行(公表)年月日の登録の場合>
・第一発行年月日登録申請書
・著作物の明細書
・掲載証明書(ホームページを見た者による証明)
・収入印紙
<例: コンピュータプログラムの創作年月日の登録の場合>
・登録申請書 ・著作物の明細書
・プログラム著作物の複製物(*マイクロフィッシュで作成します。)
・登録手数料納付書
・収入印紙
・代表者資格証明書(法人の場合)
*マイクロフィッシュ=マイクロフィルムの一形態でA6判(葉書大)のフィルムの中に文書が写し込まれたもの
近年ホームページによる集客活動は一般的なものとなっており、ホームページ戦略は重要視されています。集客に効果的なホームページを苦労して作っても、盗作されてしまってはその効果はなくなってしまいます。 そんなことにならないように、ホームページの著作権登録をお勧めいたします。
<サービス内容と料金>
Aパック・・・¥50,000
文化庁登録申請書類一式の作成と申請および著作権登録原簿の謄本請求まで
Bパック・・・¥150,000
プログラム登録申請書類一式とマイクロフィッシュ作成と申請および著作権登録原簿の謄本請求まで
*A・Bパックともに著作権の移転、質権設定・処分の制限・移転、出版権設定・移転を希望される場合は別途お見積もりが必要です。
Cパック(簡単証明パック)・・・¥20,000
*Cパック(簡単証明パック)とは
公的機関に登録するまでもないけど、盗作防止とトラブル時のための資料として客観的に証明しておきたいというお客様向けに、事実証明書類を作成することができる国家資格者の行政書士による存在証明書に公証人による確定日付をつけた文書としてお渡しするものです。
ホームページ作成時点での存在証明をすることで、第三者に対して示す客観的な証拠資料として有効です。 ホームページ作成にあたって、盗作防止とトラブル発生時の保障として、是非ご検討されることをお勧めいたします。
相談しやすい、敷居の低い事務所です! | |
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当サイトは著作権保護のため公証人により存在証明が為されています。