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代表田中幸治行政書士
アルク行政書士総合事務所
田中幸治
Koji Tanaka
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アルク行政書士総合事務所
〒604-8241
京都市中京区三条通
新町西入ル
釜座町22番地
ストークビル三条烏丸514
TEL:075-211-3736
FAX:075-634-6750
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パスポートコピー認証・アポスティーユ代行

パスポートコピー認証                                所要時間15分

パスポート認証についてのよくある質問
アポスティーユの私文書って何ですか?
パスポート認証とはどんなものですか?
パスポート認証についてのお客様の声
オフショア口座開設できました
おかげさまで手続きを進めることができました

国際化が進み、多くの人が海外の現地金融機関や証券会社に口座を持つことが増えてきています。
海外で口座を開設するときに、必ず要求されるもののひとつが「パスポートのコピー」です。
相手方金融機関としては、「本当にこのコピーが真正なパスポートのコピーなのか?」と不安があります。
そこで、それを真正なパスポート原本コピーであることを第三者が証明するのが「パスポートコピー認証」です。

パスポートの写しが真正なものの写しであること、正規に登録を受けた国家資格者が認証したこと等を英文で記載し署名したもので、日本では事実証明のプロである行政書士または弁護士が認証を行います。

当事務所では「パスポートコピー認証」「サイン認証」「住所認証」を行っていますので、オフショアバンク・海外口座開設をご検討の場合は、当事務所にご依頼ください。
また、マレーシア政府が推進するマレーシア・マイ・セカンド・ホーム・プログラム(Malaysia My Second Home Programme・・・通称「MM2H」) の申請に必要な書類のコピー認証も行っています。

「パスポートコピー認証」「サイン認証」・・・即日お渡し可能!
「住所認証」は、翻訳が必要なため、事前に住所証明資料をいただくか、後日郵送となります。

 

当事務所での実績はこちらをクリック

当事務所でのパスポートコピー認証実績

 

注意 !!
相手先機関が認証書を受け入れすることの保証はできませんので、 ご依頼いただく前に必ずご自身で提出先機関に行政書士(a certified administrative procedures legal specialist)による認証でよいかどうかご確認ください。

→問い合わせてみる

アポスティーユ代行                                    約1週間

「アポスティーユ」とは、「外国公文書の認証を不要とする条約」(ヘーグ(またはハーグ)条約、1961年締結)が定めているもので、Apostille(証明文)というフランス語です。別名「付箋による証明」ともいい、公文書に直接押印するのではなく付箋を付けて証明することからそのように呼ばれています。日本はこのヘーグ(またはハーグ)条約に加盟しています。「アポスティーユ」です。

パスポートや住所の認証を求められる場合、多くは行政書士による認証で受け入れられますが、公的機関や審査の厳しい金融機関では公的機関からの証明を要求されることがあります。 たとえば、IRS(アメリカ内国歳入庁)のU.S. taxpayer identification number(アメリカ内国歳入庁の納税者番号)の取得では、行政書士や弁護士の認証では足りず、公的機関の証明が求められます。
ところが公証人や外務省は、偽造に使用されることを防ぐためにパスポートや戸籍謄本などの公文書を認証していません。 ここで必要になるのが「アポスティーユ」です。

(アポスティーユの流れ)
1.公証役場で、必要な事項を私文書化したものに公証人の認証を受ける。
2.地方法務局で、公証人の印鑑の認証を受ける。
3.外務省で、アポスティーユの付与によって公証人(または地方法務局長)の印鑑の認証を受ける。

(アポスティーユが必要と思われる受け入れ機関)
・IRS(アメリカ内国歳入庁) *運用が厳しくなっていますのでお問い合わせください。
・Barclays Capital(バークレイズ・キャピタル)
・韓国建設技術人協会の経歴登録(卒業証明)
・HOLLAND VAN GIJZEN(オランダの公証事務所)
・National Westminster Bank Plc(通常は Natwest(ナットウエスト)イギリス)

当事務所では「アポスティーユ」代行を行っていますので、お問い合わせください。

→問い合わせてみる

マレーシア・マイ・セカンド・ホーム・プログラム(MM2H)とは

マレーシア・マイ・セカンド・ホーム・プログラム(MM2H)とは、マレーシア政府によって推進されている施策で、 一定の基準を充たす外国人に「数次入国社交訪問パス(multiple-entry social visit pass)」を発給して出来るだけ長くマレーシアに滞在可能にしようとするものです。

*Social Visit Pass は初回から10年の期間のもので、更新可能です。

(MM2H申請資格) *詳しくはMM2Hのサイト等でご確認ください。
人種、宗教、性別、年令に関係なくマレーシアによって認知されている全ての国の国民は申請が可能す。 このプログラムでは申請者は配偶者、両親、子女を帯同することが許されます。マレーシア人と外国人の外国籍配偶者で、雇用パスの期限が切れた後マレーシアで引退することを希望する人も、このプログラムでマレーシアに滞在する申請を許されます。また、 申請者は配偶者、21歳未満の未婚の子女、60歳以上の両親を帯同することを許されます。

(MM2H申請条件) *詳しくはMM2Hのサイト等でご確認ください。
1. 50歳未満の申請者は500,000リンギ以上の流動資産及び一月10,000 リンギ以上の国外での収入があることを証明する財務的証拠を示すことが必要です。

2. 50歳以上の申請者は350,000リンギ以上の流動資産及び一月10,000 リンギ以上の国外での収入があることを証明する財務的証拠を示すことが必要です 。
引退された方は政府の承認のある年金基金より一月10,000リンギ以上の年金収入があることを証明する財務的証拠を示すことが必要です。

*財務的証拠とは現金、預金、債券、有価証券、不動産又はその他の資産の形態であることを証明する書面のことです。

3. (マレーシアで)1,000,000リンギ以上の不動産を購入した新規申請者は、承認されるとより低い金額の定期預金を預け入れることで許されます。

*年金が10,000リンギ未満の年金者でも流動資産350,000リンギを満足すれば申請は受理されます。年金10,000リンギ以上の場合は承認時の定期預金RM150,000を免除されます。

当事務所では「MM2H申請書類のコピー認証」を行っていますので、お問い合わせください。

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