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内容証明郵便作成についてのご質問

ク-リングオフ期間が過ぎたときは、どうすればいいですか?

soudan.gifご質問内容

高額な着物の売買契約を店内で軟禁状態で契約させられてしまいました。
その後、2回目の契約もさせられ、ク−リングオフ期間が過ぎてしまったのでどうすればいいですか?

kaitou.gif回答

契約直後の段階であればクーリングオフが有効ですが、期間を経過しているとのことですね。
まずは、クーリングオフが本当にできないかどうかについて、契約の状況などを詳しくお聞きする必要があります。クーリングオフ期間が過ぎていても、「軟禁状態」で契約させられたことが本当であれば消費者契約法による「退去妨害」を理由とした取消しが可能です。文面上でうまく表現する必要がありますが、当事務所にお任せください。

     
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