|
|||||
|
|||||
拡大地図を表示 |
建設業許可についてのよくある質問 |
--- --- |
建設業許可についてのお客様の声 |
--- --- |
1件の請負金額が500万円以上の工事、または1件の請負金額が
1,500万円以上の建築一式工事もしくは木造住宅で延面積が150u以上
の建築一式工事を請け負うには、建設業許可を受ける必要があります。
(上記以外の小規模工事であれば許可は必要ありません。ただし、官公
庁工事の入札参加資格を取るには許可が必要です。)
→相談・業務依頼
営業所の所在地によって大臣許可と知事許可に分かれます。また、元請工事について、下請負人に施工させる工事金額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上の場合は、特定許可、それ以外は一般許可となります。
区分 | 営業所が1つの 都道府県にある | 営業所が2つ以上の 都道府県にある |
下請工事金額3,000万円 (建築一式工事は4,500万円)以上 | 知事・特定 | 大臣・特定 |
下請工事金額3,000万円 (建築一式工事は4,500万円)未満 | 知事・一般 | 大臣・一般 |
許可の要件は下記のとおりです。判断に迷われる場合は、お問い合わせください。 →相談・業務依頼
人的 要件 |
経営業務の管理責任者がいること。 (下記のいずれかに該当) | |
@ | 許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。 | |
A | 許可を受けようとする業種以外の業種に関して、7年以上の経営経験を有すること。 | |
B | 許可を受けようとする業種に関して、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐していた経験を有すること。 | |
専任の技術者がいること。(下記のいずれかに該当) | ||
@ | 高等学校(または大学等)で、許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業して、5年(または3年)以上の実務経験を有する者がいること。 | |
A | 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者がいること。 | |
B | 許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格等を有する者がいること。 | |
財産的 要件 | 財産的な基礎があること。 (許可申請時点で下記のいずれかに該当) | |
@ | 法人の場合、直前の決算期において自己資本の額が500万円以上であること。 | |
A | 取引金融機関の預金残高証明書等で、500万円以上の資金を調達する能力を証明できること。 | |
B | 申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。 |
許可が受けられないケース | |
@ | 申請書及び添付書類に、虚偽の記載や重大な事実の記載漏れ等がある場合 |
A | 申請者や、申請する法人の役員等に以下に該当するものがいる場合 |
・成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者 ・請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな者 ・暴力団の構成員である者 |
上記の要件を満たしていて許可申請をしたいという方は、アルク行政書士総合事務所までご連絡ください。申請までの段取りとお見積りをさせていただきます。 →相談・業務依頼
相談しやすい、敷居の低い事務所です! | |
※お電話による費用問い合わせはご遠慮ください。
面談後お見積もりをさせていただきます。 京都市中京区のアルク行政書士総合事務所 |
© 2005- アルク行政書士総合事務所. All Rights Reserved.
当サイトは著作権保護のため公証人により存在証明が為されています。