キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、低照度(10ルクス以下)の喫茶店・バー、5u以下の区画を設けた喫茶店・バー、麻雀店、スロットマシン・テレビゲーム機を接しして客を遊ばせる店(旅館業等を除く)を営業しようとするときは、あらかじめ管轄の警察署を通じて風俗営業許可を得なければなりません。無許可で営業をした場合は、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処せられます。
また、性風俗に関する営業は届け出なければなりません。無届営業は6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられます。
スタッフが客の横に座って接客するような営業を検討される場合は、
風俗営業許可申請(もしくは性風俗特殊営業届)の代行をさせていただ
きますので、お問い合わせください。
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風俗営業、性風俗特殊営業の定義
風俗営業 |
接待飲食等営業 |
1号 |
キャバレー等 |
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業 |
2号 |
料亭、料理店、クラブ等 |
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(1号該当除く) |
3号 |
ディスコ、ナイトクラブ等 |
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食させる営業 |
4号 |
ダンスホール等 |
ダンスホール、その他設備を設けて客にダンスをさせる営業(ダンス教授者がダンスを教授する場合のみ客にダンスをさせる営業を除く) |
5号 |
低照度飲食店 |
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの |
6号 |
区画席飲食店 |
喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの |
遊技場 営業 |
7号 |
麻雀店、パチンコ店等 |
麻雀店、パチンコ店、その他設備を設けて客に射幸心をそそるそそれのある遊技をさせる営業 |
8号 |
ゲームセンター・アミューズメント等 |
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業 |
性風俗特殊営業 |
店舗型 |
1号 |
ソープランド |
浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 |
2号 |
個室型ファッションヘルス |
個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業 |
3号 |
ストリップ、ヌードスタジオ、個室ビデオ等 |
専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興業その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興業の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業 |
4号 |
モーテル、ラブホテル、レンタルルーム等 |
専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業 |
5号 |
アダルトショップ、大人のおもちゃ屋等 |
店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープ等その他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業 |
6号 |
政令で定めるもの |
前各号に掲げるものほか、(店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、)善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの |
無店舗型 |
1号 |
派遣型ファッションヘルス等 |
人の住居又は宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの |
2号 |
アダルトビデオ等通信販売 |
電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの |
無店舗型 |
インターネット型、ダイヤルQ2型、パソコン通信型 |
専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電器通信設備を設けてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く) |
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