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代表田中幸治行政書士
アルク行政書士総合事務所
田中幸治
Koji Tanaka
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アルク行政書士総合事務所
〒604-8241
京都市中京区三条通
新町西入ル
釜座町22番地
ストークビル三条烏丸514
TEL:075-211-3736
FAX:075-634-6750
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一般貨物自動車運送事業許可                       許可まで約3〜4ヶ月

一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定の荷主に限定して運送を請け負う特定貨物自動車運送事業以外のものをいい、地方運輸局長または国土交通大臣の許可が必要となる事業です。
赤帽さんなどの軽自動車を使用する運送は、貨物軽自動車運送事業になります。

当事務所では、会社設立と同時に運送事業許可のご依頼をいただいた場合は、
会社設立報酬\110,000(税込)を無料とさせていただく運送事業開業支援キャンペーンを実施中です!
(注:公証人手数料、収入印紙代等の実費は必要です)

さらに、顧問契約をさせていただきますと、 一般貨物自動車運送事業許可申請代行報酬を
通常の50%割引→”¥220,000”に、 加えて顧問契約期間中の手続き代行報酬はすべて20%割引です!


  →相談・業務依頼

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一般貨物自動車運送事業許可申請に必要な費用

詳しくは当事務所までお問い合わせください。
一般貨物自動車運送事業許可

基本報酬 (特殊な場合は別途) 

¥440,000
上記が顧問契約時は50%off →
¥220,000

実費
実費 登録免許税
¥120,000
その他の実費 登記簿謄本、道路幅員証明書、残高証明書などが必要です。

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一般貨物自動車運送事業許可の要件

許可要件の主なものは下記の通りです。      詳細は→こちら

(1)営業所
営業区域内にあり、建物が都市計画法などに違反していないこと。

(2)最低車両台数
営業所毎に5台以上。

(3)事業用自動車
大きさ、構造等が輸送する貨物に適切なものであること。

(4)車庫
@原則として営業所に併設するものであること。
A車両絹互間の間隔が50p以上確保され、かつ、車両数すべてを収容できること。
B前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合すること。

(5)休憩・睡眠施設
営業所又は車庫に併設していて乗務員を睡眠させる場合は1人当たり2.5u以上の広さがあること。

(6)運転者及び運行管理者・整備管理者の確保

(7)資金計画
自己資金が所要資金の2分の1以上あること。

(8)法令遵守
@申請者又はその法人の役員は、「一般貨物自動車運送事業の申請に係る法令試験」(30問80%以上正解が合格基準)に合格すること。*申請後受験し、合格するまで許可がおりません。
A社会保険に加入すること。

(9)損害賠償能力
@自賠責保険・共済に加入すること。
A対人賠償額無制限の任意保険に加入すること。

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一般貨物自動車運送事業許可申請に必要な書類

  必要書類名 備考
1
一般貨物運送事業経営許可申請書
ヒアリングの上当事務所で作成します
2
事業計画書
ヒアリングの上当事務所で作成します
3
事業用自動車の運行管理の体制を記載した
書類(以下添付書類)
ヒアリングの上当事務所で作成します
4
事業の開始に要する資金の調達方法を記載した書類 ヒアリングの上当事務所で作成します
5
事業の用に供する施設の概要及び
付近の状況を記載した書類

・施設の案内図、見取図、平面図、求積図
・都市計画法等関係法令に抵触しないことの書面(宣誓書)
・施設の使用権原を証する書面
自己所有:不動産登記簿謄本等
賃借:賃貸借契約書等
・車庫前面道路の道路幅員証明書(前面道路が国道の場合は不要)
・計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
車両購入:売買契約書又は売渡承諾書等
リース:自動車リース契約書
自己所有:自動車検査証の写し

6
既存の法人の場合に必要な書類 ・定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
・最近の事業年度における貸借対照表
・役員又は社員の名簿及び履歴書
7
法人を設立しようとする場合に必要な書類 ・定款
・発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
・株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
8
個人の場合に必要な書類 ・資産目録
・戸籍抄本
・履歴書法第5条(欠格事由)
9
法第5条(欠格事由)各号のいずれにも
該当しない旨の書面  (宣誓書)

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