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一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定の荷主に限定して運送を請け負う特定貨物自動車運送事業以外のものをいい、地方運輸局長または国土交通大臣の許可が必要となる事業です。
赤帽さんなどの軽自動車を使用する運送は、貨物軽自動車運送事業になります。
当事務所では、会社設立と同時に運送事業許可のご依頼をいただいた場合は、
会社設立報酬\110,000(税込)を無料とさせていただく「運送事業開業支援キャンペーン」を実施中です!
(注:公証人手数料、収入印紙代等の実費は必要です)
さらに、顧問契約をさせていただきますと、
一般貨物自動車運送事業許可申請代行報酬を
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加えて顧問契約期間中の手続き代行報酬はすべて20%割引です!
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基本報酬 (特殊な場合は別途) |
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必要書類名 | 備考 | |
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一般貨物運送事業経営許可申請書 |
ヒアリングの上当事務所で作成します | |
事業計画書 |
ヒアリングの上当事務所で作成します | |
事業用自動車の運行管理の体制を記載した 書類(以下添付書類) |
ヒアリングの上当事務所で作成します | |
事業の開始に要する資金の調達方法を記載した書類 | ヒアリングの上当事務所で作成します | |
事業の用に供する施設の概要及び 付近の状況を記載した書類 |
・施設の案内図、見取図、平面図、求積図 |
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既存の法人の場合に必要な書類 | ・定款又は寄付行為及び登記簿の謄本 ・最近の事業年度における貸借対照表 ・役員又は社員の名簿及び履歴書 |
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法人を設立しようとする場合に必要な書類 | ・定款 ・発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書 ・株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類 |
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個人の場合に必要な書類 | ・資産目録 ・戸籍抄本 ・履歴書法第5条(欠格事由) |
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法第5条(欠格事由)各号のいずれにも 該当しない旨の書面 (宣誓書) |
相談しやすい、敷居の低い事務所です! | |
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面談後お見積もりをさせていただきます。 京都市中京区のアルク行政書士総合事務所 |
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