屋外広告物規制区域(京都市では市内全域)内の屋外に2u超の広告物を出す場合、「都市の景観の維持及び向上を図るとともに、屋外広告物及び掲出物件の破損、落下、倒壊等による公衆に対する危害を防止することを目的」として規制がかけられており、許可が必要となります。自分所有の敷地だからと言って勝手に看板や広告塔などの屋外広告物を掲示、設置すると30万 円以下の罰金(京都市の場合、京都市屋外広告物等に関する条例第 47 条違反)に処せられます。
また、営利を目的としないもの(例:「立入禁止」、「P(駐車場マーク)」)であっても屋外広告物となります。
窓ガラスの内側からの広告も1立面あたり5uを超えると届出が必要です。
当事務所では、忙しいお客様のために「屋外広告物許可申請」を代行しています。
当事務所は京都市市街景観課執務室まで徒歩約7分の大変近い位置にあり、迅速に対応が可能です!!
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屋外広告物とは
屋外広告物」とは、「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」とされており、簡単に言えば、屋外に表示する看板などのことで、屋外に掲示設置する広告全般ととらえてよいでしょう。
ですから、広告物を掲示・設置しようとするときは、許可が必要かどうか確認する必要があります。
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屋外広告物許可申請に必要な費用
詳しくは当事務所までお問い合わせください。ヒアリング後お見積もりさせていただきます。
基本報酬
*
広告物が複数の場合は加算あり
|
定着型屋外広告物等、独立型屋外広告物等 |
¥50,000(税抜)
|
ポスター、のぼりその他の軽易な屋外広告物 |
¥30,000(税抜)
|
下記は京都市の審査手数料です。
区分
|
種類
|
照明
|
屋外広告物等の表示面積
|
〜5u |
〜10u |
〜15u |
〜20u |
〜25u |
〜30u |
〜35u |
〜40u |
〜45u |
〜50u |
定着型屋外広告物等
|
屋上屋外広告物以外のもの
|
無
|
\2,600 |
\5,200 |
\7,800 |
\10,400 |
\13,000 |
\15,600 |
\18,200 |
\20,800 |
\23,400 |
\26,000 |
有
|
\3,900 |
\7,800 |
\11,700 |
\15,600 |
\19,500 |
\23,400 |
\27,300 |
\31,200 |
\35,100 |
\39,000 |
屋上屋外広告物、ひさし看板
|
無
|
\4,200 |
\8,400 |
\12,600 |
\16,800 |
\21,00 |
\25,200 |
\29,400 |
\33,600 |
\37,800 |
\42,000 |
有
|
\6,300 |
\12,600 |
\18,900 |
\25,200 |
\31,500 |
\37,800 |
\44,100 |
\50,400 |
\56,700 |
\63,000 |
独立型屋外広告物等
|
広告塔、支柱・アーチ型等
|
無
|
\2,600 |
\5,200 |
\7,800 |
\10,400 |
\13,000 |
\15,600 |
|
有
|
\3,900 |
\7,800 |
\11,700 |
\15,600 |
\19,500 |
\23,400 |
広告スタンド、アドバルーン等
|
無
|
\800 |
\1,600 |
|
有
|
\1,200 |
\2,400 |
ポスター、のぼりその他の軽易な屋外広告物
|
区分
|
単位
|
手数料 |
ポスター、貼り紙、貼り札その他これに類するもの
|
100枚までごとに
|
\300
|
のぼりその他これに類するもの
|
5本までごとに
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のれん、立て看板及びちょうちんその他これに類するもの
|
1個
|
|
50個までごとに
|
幕
|
10uまでごとに
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屋外広告物許可申請に必要な書類
2〜6の書類を用意し当事務所までお問い合わせください。
|
必要書類名 |
必要部数 |
備考 |
1
|
屋外広告物許可申請書 |
1部
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当事務所で作成します |
2
|
個票 |
1部
|
|
3
|
付近見取図 |
2部
|
設置場所地域がわかるもの |
4
|
配置図(平面図) |
2部
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設置個所がわかる平面図で道路境界及び敷地境界、広告物の設置位置がわかるもの |
5
|
立面図 |
2部
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設置個所がわかる立面図で建築物の高さ、軒の高さ、建築物の間口、広告物の寸法図がわかるもの |
6
|
意匠図・設計図 |
2部
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色見本添付。使用する色のマンセル値の記載,照明の色・種類・位置・設置の方法のわかるもの |
7
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返信用封筒 |
1部
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窓口交付希望者は不要 |
他の法令等に基づく確認・許可に関する書類(該当する屋外広告物がある場合)
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8
|
管理者の資格を証明する書類 |
1部
|
工作物確認を要する屋外広告物の場合 |
9
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道路占用許可書の写し |
1部
|
広告物が道路上空に突出している場合 |
10
|
委任状 |
1部
|
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屋外広告物許可後の手続
屋外広告物許可の有効期間は、屋外広告物及び掲出物件の種類に応じて3年を超えない範囲で決定されます。
許可証に定められた期間中、変更事項が生じたときには変更届が、有効期間後も継続して掲示するときには継続申請が、撤去したときには除却届が必要となります。
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