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一人でクリニックや診療所を経営されている医師・歯科医師の方で、相続対策や経営の近代化・健全化、社会的信用の向上をお考えの方に当事務所が一人医療法人設立のお手伝いを致します。
また、一人医療法人のみならず、通常の医療法人設立や既存医療法人様の定款変更認可申請も承っております。
2つ以上の都道府県にまたがり診療所・病院を開設される場合は、広域医療法人として主たる事業所の都道府県から厚労省に移管手続が必要になりますので、それらの手続きも代行させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。→相談・業務依頼
医療法人化するメリットとデメリットは?↓
当事務所報酬 |
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その他の実費:?預金残高証明書、登記簿謄本、印鑑登録証明書、印鑑製作費用、法人診療所の開設許可申請には開設許可手数料などが必要です。 |
医療法人化するメリット
・事業承継がしやすくなる
・相続税対策で有利にできる場合がある
・所得税と法人税の税率格差で税額負担が軽減できる場合がある
・退職金の支給が可能になる(損金算入できる)
・社会的信用が向上する
・出資金を募って医療機器の充実が図れる
・家族を役員にして給与が支給できる
・給与所得控除が適用される
・所得が分散できる
・生命保険の保険料が損金算入できる
・欠損金の繰越期間が長い(3年間)
・減価償却費の計上が任意にできる
・社会保険料報酬に係る源泉徴収がない
医療法人化するデメリット
・都道府県による指導監督が強化される
・設立手続きが煩雑
・社会保険に加入する必要がある
・事業に関連して支出した交際費であっても一部は損金に算入されない場合がある
・配当が禁止されており、利益を自由に処分できなくなる
・出資者(社員)3名以上であること
・理事が3名以上でかつ社員であること
・理事長は医師又は歯科医師であること
・監事が1名以上で理事、その医療法人の職員、理事の親族又は利害関係者でないこと→契約税理士もなれない場合があります。
・理事、監事が下記の欠格要件に該当しないこと
・成年被後見人又は被保佐人でないこと
・医療法、医師法、歯科医師法及び関係法令に現在及び過去2年間違反していないこと
・禁固以上の刑に処せられ、刑を執行されているか執行猶予期間中でないこと
・債務超過でないこと
・自己資本比率が20%以上が望ましい
・土地建物は医療法人所有が望ましい(賃貸であれば10年以上の契約期間があること)
デメリットもありますが、一人でクリニックや診療所を経営されている医師・歯科医師の方には検討の価値はあります。お気軽に当事務所にお問い合わせください。
*平成19年4月1日から「持分のある医療法人」は新規に設立できなくなりました。
解散時の残余財産を分配できる医療法人は新規設立ができなくなりました。
*医療法人設立はすぐにはできません。
医療法人は通常の法人とは異なり、随時設立できるものではありません。京都府の場合ですと、1月、4月、7月、10月の各末日を「概要書」を提出の締め切りとし、それぞれ4月、7月、10月、1月の設立の対象となります。
相談しやすい、敷居の低い事務所です! | |
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