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契約に基づいて、会社や個人から預かった(寄託を受けた)物品を、倉庫に保管することを業とするには倉庫業登録(許可と同じ考えて差し支えありません)が必要となります。
倉庫業登録は、国土交通大臣の登録です。
(倉庫業法第3条)
家庭の物置代わりに利用されるトランクルーム等を始める場合などは、この倉庫業登録が必要です。
当事務所では、忙しいお客様のために「倉庫業登録申請」を代行しています。
→相談・業務依頼
手続に手間と時間をかけるよりも、餅は餅屋に。
空いた時間を事業計画等に向けることをお勧めします。
また、料金の設定届出(営業開始後30日以内)、期末倉庫使用状況報告書・受寄物入出庫高及び保管残高報告書の年度報告(四半期終了毎)や変更届等の各種届出も承っております!
事前調査報酬*注1 | ¥50,000(税別) |
倉庫業登録申請代行報酬*注2 | ¥250,000(税別) |
登録免許税(新規)*注3 | ¥90,000 |
優良トランクルーム認定申請 代行報酬*注4 |
¥200,000(税別) |
注1:倉庫業は、建築基準法・都市計画法等を関係法令をクリアできなければ登録されませんので、事前調査が不可欠です。この事前調査は許可取得の可能性を調査するものであり、100%の許可取得を保証するものではありません。
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@ヒアリング
取り扱う物品、施設の規模、倉庫の予定地(倉庫物件選び(新築、購入、借用など物件の選択)は、事前調査後にされることをお勧めします)など、登録要件に関する事項をヒアリングさせていただきます。
A倉庫管理主任者講習の受講
倉庫管理主任者を選任する必要がありますので、倉庫管理主任者に就任予定の社員が下記の要件に該当しない場合、倉庫管理主任者講習を受講修了する必要があります。
B事前調査
各種図面や立地等が倉庫業登録の要件をクリアできているかどうかを調査し、地方自治体、管轄運輸局等と事前協議します。
C必要書類の収集と倉庫業登録申請書類作成
倉庫図面(平面図、立面図、断面図、矩計図(かなばかり図)等)は、設計者または施工業者等から取得してください。建築確認済証・完了検査済証もご用意ください。
D倉庫業登録申請
主たる営業所のある地域を管轄する地方運輸局(または海運支局)に申請します。
E審査
地方運輸局審査は概ね2ヶ月、国土交通省審査(倉庫面積10万u以上)は概ね3ヶ月の審査期間を要します。
F登録
登録後に営業開始してください。登録が完了する前に営業を開始すると登録が拒否されるばかりか、罰則の適用もありますので、ご注意ください!
未登録営業の禁止(倉庫業法第3条)【罰則:1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金】
G登録後の手続
登録後1ヶ月以内に登録免許税を納付しなければなりません。また、営業を開始後30日以内に「料金の設定届出」を行う必要があります。
消費寄託(例:預金) | |
運送契約に基づく運送途上での一時保管 (例:上屋、保管場、配送センター) |
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修理等の役務(サービス)のための保管 | |
自家保管 | |
農業倉庫 | |
協同組合の組合員に 対する保管事業 |
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保護預り(例:銀行の貸金庫) | |
修理等他の役務の終了後に付随して行われる保管 | |
ロッカー等外出時の携行品の一時預かり |
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駐車場、駐輪場 |
登録を受けずに営業した場合は、下記のような罰則があります。
未登録営業の禁止(倉庫業法第3条)【罰則:1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金】
倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
未登録者による誤認行為の禁止(倉庫業法第25条の10)【罰則:50万円以下の罰金】
倉庫業を営む者以外の者は、その行う営業が倉庫業を行うものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。
名称の使用制限(倉庫業法第25条の7) 【罰則:30万円以下の罰金】
認定トランクルーム以外の倉庫において、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。
→相談・業務依頼
必要書類名 | 備考 | |
---|---|---|
倉庫業登録申請書 | ||
倉庫明細書 | ||
施設設備基準別添付書類チェックリスト | ||
確認表 | ||
登記簿謄本(土地・建物) | ||
建築確認済証・完了検査済証 | ||
倉庫付近の見取図 | ||
倉庫の配置図 | ||
平面図 | ||
立面図 | ||
断面図 | ||
矩計図等 | ||
建具表等 | ||
倉庫管理主任者関係書類 | ||
法人登記関係等書類・戸籍抄本等 | ||
宣誓書 | ||
倉庫寄託約款 | ||
※その他 | ・警備状況説明書/警備契約書 ・構造計算書(床圧、横圧の計算書) ・平均熱貫流率の計算書 ・照明設備表 ・消防用設備等検査済証 ・食品衛生法第52条第1項の営業許可証といった公の証明書 ・冷凍能力が熱損失以上あることがわかるメーカー仕様書 ・冷却試験結果表 ・通報機等の詳細が明示された図面 ・温度管理システム仕様書 など |
相談しやすい、敷居の低い事務所です! | |
※お電話による費用問い合わせはご遠慮ください。
面談後お見積もりをさせていただきます。 京都市中京区のアルク行政書士総合事務所 |
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