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平成20年12月1日から一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が施行され 社団法人・財団法人が所轄官庁の許可を必要とすることなく設立が可能となりました。
2人以上の設立社員がいれば財産が0でも一般社団法人が、300万円以上の財産と7人の役員・評議員がいれば一般財団法人が設立可能です。 また、NPO法人のように活動内容に制限がありませんので、収益事業のみをすることも可能です。(その代わりに、原則として法人税の免除がありません。)
同窓会や同好会などの法人化には一般社団法人が、財産承継対策には一般財団法人が選択肢として考えられます。
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一般社団法人、一般財団法人とNPO法人の違い?↓
当事務所報酬 |
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その他の実費:定款認証費用、収入印紙、登記簿謄本、印鑑登録証明書、印鑑製作費用などが必要です。 |
一般社団法人・一般財団法人・NPO法人比較表
設立に必要な人数 | 2人以上 | 1人以上 | 10人以上 |
設立に必要な財産 | 0 | 300万円以上 | 0 |
役員の人数 | 1人以上 | 7人以上 | 4人以上 |
事業目的 | 制限なし | 制限なし | 特定非営利活動 |
構成員の入会制限 | 制限可能 | 制限可能 | 制限不可 |
役員の親族制限規定 | なし | なし | 1/3以下 |
所轄官庁への報告義務 | なし | なし | あり |
法人税の免除 | 原則なし | 原則なし | 収益事業を行って |
法人住民税の免除 | なし | なし | 収益事業を行って いなければ有り |
設立時の最低経費 | 定款認証約5万2000円 +定款添付印紙代0万円 +登記時の印紙代6万円 合計約11万2000円 | 定款認証約5万2000円 +定款添付印紙代0万円 +登記時の印紙代6万円 合計約11万2000円 | 定款認証0円 +定款添付印紙代0万円 +登記時の印紙代0万円 合計0円 |
設立にかかる期間 | 約1〜2週間 | 約1〜2週間 | 約4ヶ月 |
*既存団体から法人化する場合は、既存団体内での法人化の説明や決議に時間がかかりますので、準備が重要です。当事務所では、準備期間から設立に至るまでをトータルで承ります。
*特例民法法人の公益認定・移行認可はすぐにはできません。
公益認定・移行認可は4ヶ月以上の時間がかかります。
加えて団体内での説明・決議を考えると、出来る限り早めに理事会での検討、定款変更案作成、社員総会準備をお始め下さい。
まずは、当事務所にご連絡ください!!→相談・業務依頼
相談しやすい、敷居の低い事務所です! | |
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