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代表田中幸治行政書士
アルク行政書士総合事務所
田中幸治
Koji Tanaka
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アルク行政書士総合事務所
〒604-8241
京都市中京区三条通
新町西入ル
釜座町22番地
ストークビル三条烏丸514
TEL:075-211-3736
FAX:075-634-6750
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基準緩和認定申請 許可まで約30日 <現在、新規のご依頼を停止しています>

保安基準緩和申請についてのよくある質問
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保安基準緩和申請についてのお客様の声
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道路通行する車両は道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五
号)第三章
の規定に基き、保安基準に則ったものでなければなりませ
ん。

簡単に言うと「決められたサイズ、重量でなければならない」ということで
す。安全、道路の保全、公害防止その他の環境保全上の基準として
この保安基準が定められています。ですから、原則的には保安基準を
満たすものでなければ公道を走行することができません。

ところが、トレーラなど一般車の範囲を超えた特殊な車両や改造車両は
、一定の届けをし認定を受けることで保安基準外であっても公道を走行
することができるようになります。
認定を受けるために必要になるのが「基準緩和認定申請」です。

特殊車両通行許可が必要な車両をあらたに購入する場合にはまず「基準緩和認定申請」による事前認定を受け車検を受けて車検証に緩和内容および条件の記載を受ける必要があります。
また、あらたにトラクタとトレーラを連結し、けん引する場合は、連結検討(そのトラクタでけん引することが可能か、安全性に問題がないか諸元等から計算する)をする必要があります。 当事務所では、忙しいお客様のために道路運送車両の保安基準(昭和26 年運輸省令第67 号)に基づく「基準緩和認定申請」を代行しています。

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基準緩和認定申請が必要な車両とは

下記の規格のいずれかひとつでも超えると保安基準緩和申請が必要となります。
車両の諸元
一般的制限値
2.5メートル
長 さ
12.0メートル
高 さ
高さ指定道路・・・4.1メートル
その他の道路・・・3.8メートル
重 さ
総重量
高速自動車国道、重さ指定道路・・・軸距の長さに応じ最大25.0トン
その他の道路・・・20.0トン
軸重
10.0トン
隣接軸重

・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満  18.0トン
(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ
隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン)
・隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上  20.0トン

輪荷重
5.0トン
最小回転半径
12.0メートル

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保安基準緩和申請に必要な書類

2〜6の書類を用意し当事務所までお問い合わせください。
  必要書類名 必要部数 備考
1
基準緩和認定申請書
2.部
当事務所で作成します
2
申請書別紙(以下添付書類)
2部
当事務所で作成します
3
誓約書
1部

4
申請車両の自動車車検証写し、又は抹消登録証明書写し
1部
新車の場合は不要
5
主要諸元と比較表(標準車の諸元と、現車の諸元とを比較した表)
1部

6
三面図(空車状態図及び積車状態図〈固縛方法等が判るもの〉)
1部
 
7
計算書(荷重分布、タイヤ荷重割合、最小回転半径等)
1部
当事務所で作成します
8
申請車両のけん引車の車検証写し(新車の場合売買を証明するもの)
1部
 
9
連結自動車の連結検討書
1部
当事務所で作成します
10
輸送依頼書(自家用の場合、自家所有の確認がとれるもの)
1部
 
11
荷物のカタログ・サイズ・重量が判断できるもの
1部
 
12
主要運行経路図
1部
当事務所で作成します
13
荷主会社概要
1部
自家用の場合は不要
14
事業内容(使用者の事業内容)
1部
 
15
組織図(運行管理体制、車両管理体制が判断できるもの)
1部
 
16
運行管理規定写し
1部
自家用の場合は不要
17
運行管理者資格書写し(自家用は安全運転管理者証の写し・5台以上保有の場合)
1部
 
18
車庫の地図及び平面図

1部
 
19
保有車両一覧表

1部
 
20
申請車両以外の保有車両の車検証写し(けん引車と被けん引車のみ)

1部
 
21
既に基準緩和を受けている車両の申請直前1ヶ月間の輸送実績(乗務記録、チャート 紙等)

1部
 

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保安基準緩和申請に必要な費用

詳しくは当事務所までお問い合わせください。
保安基準緩和申請申請(新規)
基本
1台、1連結あたり ¥210,000
保安基準緩和申請申請(更新)
基本
1台、1連結あたり
¥105,000

日当(事前協議・申請・現車調査等)
*2日分までは許可申請報酬に含む

  1日あたり ¥10,500
送料交通費等     実費

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