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代表田中幸治行政書士
アルク行政書士総合事務所
田中幸治
Koji Tanaka
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深夜酒類提供飲食店営業開始届出                   届出から10日

深夜酒類提供飲食店営業届出についてのよくある質問

深夜酒類提供飲食店営業届出についてのお客様の声

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午前零時から日の出までの時間にお酒を出す飲食店で必要なのが、深夜酒類提供飲食店営業開始届出です。
風俗営業許可と同等の場所要件、構造要件に適合しなければなりません。

ショットバーやガールズバー(営業形態により風俗営業許可が必要な場合があります)などで午前零時以降も営業をする場合には、所轄の警察署の生活安全課を経由して都道府県公安委員会に届け出るものです。無届けで営業をした場合は、50万円以下の罰金(風営法54条6号)に処せられます。

スタッフが客の横に座って接客したり、スタッフがカラオケのデュエットするような営業(接待行為)やダンスやショーを見せたり、ゲームをさせるような営業(遊興行為)を検討される場合は、風俗営業許可申請の代行をさせていただきますので、お問い合わせください。

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深夜酒類提供飲食店営業の定義

深夜酒類提供飲食店営業とは
スナック、酒場その他客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時から日の出まで)において営む営業(営業の常態として通常主食と認められている食事を提供して営むものは除く=ファミレスや居酒屋など)
上記営業で右の行為をしないもの

*該当する場合は、風俗営業許可が必要です
 接待行為 ・スタッフが、客の横に座って談笑したり、酒を注ぐなど
・スタッフが、カラオケで客とデュエットする
・スタッフが客のそばで、客の歌に拍手する
・特定少数の客にダンス、ショー、演劇を見せる
・客の身体に接触する                       等々
 遊興行為 ・不特定多数の客にダンス、ショー、演劇を見せる
・ゲームやのど自慢大会などの競技をさせる
・生バンド演奏を聞かせる
・カラオケを歌うことを勧める
・ステージ、スポットライト、譜面台などを設けて不特定多数の客に使用させる                                 等々

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