ご質問内容
アポスティーユを取りたいのですが、公証人に私文書の認証を得る必要があるらしいとのことで、この私文書とは何のことですか?
ご回答
公証人はパスポートなどの公文書のコピーを認証しませんので、一旦記載内容を私文書化する必要があります。
パスポートなどの公文書の記載事項を書き出し、原本に記載された内容と相違ないことを宣言したもので「宣誓供述書」と呼ばれるものです。
アポスティーユを必要とするときはこの「宣誓供述書」を作成して公証人の認証を受けます。
当事務所では宣誓供述書の作成からアポスティーユ申請まで一括して代行いたします。
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