ご質問内容
スナックでカラオケを置く場合、風俗営業許可が必要でしょうか?
ご回答
スナック営業は、飲食店営業許可を取得すれば(0時以降お酒を出す場合は、深夜酒類提供飲食店営業も必要)、営業することができますが、カラオケを設置する場合でデュエットをするなどの接待行為もするようであれば風俗営業許可が必要です。
単に、カラオケ装置を置いて、客が歌うだけであれば風俗営業許可は不要です。
ただ、客からデュエットを求められることも多いと思われますので、風俗営業許可を取得しておくことが良いのではないでしょうか?
<< 前へ | |一覧に戻る| | 次へ >> |
相談しやすい、敷居の低い事務所です! | |
※お電話による費用問い合わせはご遠慮ください。
面談後お見積もりをさせていただきます。 京都市中京区のアルク行政書士総合事務所 |
風俗営業許可について |
個室経営のネットカフェ・漫画喫茶は風俗営業許可が必要? |
スナックでカラオケを置く場合、風俗営業許可が必要? |
客がホステスを呼んで来るスタイルなら許可不要ですか? |
法人設立について |
質屋営業許可について |
風俗営業許可について |
内容証明郵便作成について |
慰謝料・損害賠償請求について |
離婚手続について |
交通事故自賠責保険請求について |
入国管理手続について |
パスポート認証について |
帰化申請について |
遺言書作成について |
相続手続について |
成年後見・任意後見について |
|
|||||
|
|||||
拡大地図を表示 |
© 2005- アルク行政書士総合事務所. All Rights Reserved.
当サイトは著作権保護のため公証人により存在証明が為されています。