ご質問内容
お客さんがホステスや芸妓を連れてくることが良くありますが、店が接待しているわけではないので、風俗営業許可は不要と考えてよいでしょうか?
ご回答
店側が外部からホステスを呼んで接待する場合、風俗営業許可が必要ですが、ご質問のようにお客さんがホステス等を呼んでくる場合も風俗営業許可が必要です。
単に食事のみで帰るようであれば、接待行為をしていませんので風俗営業許可を取る必要はありませんが、店で接待行為がなされることが考えられるようであれば、風俗営業許可を取りましょう。
京都の鴨川沿いの飲食店では、夏場に納涼床を出すことがありますが、そこで舞妓・芸妓・ホステスが接待行為をする可能性があるお店の多くは、風俗営業許可を取得されています。
|一覧に戻る| | 次へ >> |
相談しやすい、敷居の低い事務所です! | |
※お電話による費用問い合わせはご遠慮ください。
面談後お見積もりをさせていただきます。 京都市中京区のアルク行政書士総合事務所 |
風俗営業許可について |
個室経営のネットカフェ・漫画喫茶は風俗営業許可が必要? |
スナックでカラオケを置く場合、風俗営業許可が必要? |
客がホステスを呼んで来るスタイルなら許可不要ですか? |
法人設立について |
質屋営業許可について |
風俗営業許可について |
内容証明郵便作成について |
慰謝料・損害賠償請求について |
離婚手続について |
交通事故自賠責保険請求について |
入国管理手続について |
パスポート認証について |
パスポート申請について |
帰化申請について |
遺言書作成について |
相続手続について |
DNA鑑定サービスについて |
成年後見・任意後見について |
保安基準緩和について |
|
|||||
|
|||||
拡大地図を表示 |
© 2005- アルク行政書士総合事務所. All Rights Reserved.
当サイトは著作権保護のため公証人により存在証明が為されています。