ご質問内容
昔から看板を掲示していますが、既存の看板なら許可は不要ですか?
ご回答
平成19年から経過措置がとられてきましたので、既存の看板であっても2平方メートルを超える面積のある看板等規制対象となる屋外広告物の場合は、平成26年8月までに許可を取得しなければなりません。
許可を取得せずに平成26年8月以降も規制対象となる屋外広告物を掲示したときは、是正または撤去の勧告がなされ、従わない場合は罰則の適用があります。
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