ご質問内容
先日祖父が亡くなりました。私の父親(長男)とその弟(次男)、祖母(認知症)が相続することになりました。現在次男が祖母と同居してます。次男が全て相続する遺産分割協議書に印を、と言われました。父親が印を押さない場合どうなりますか?又死亡する前に次男が預貯金をおろし次男の口座へ入れてしまっていた場合それはそのまま分らず遺産の中には入らないのでしょうか?このままこじれて調停になった場合、父親が遺産を相続出来ますか?
(群馬県 女性)
ご回答
押印しないと次男は適法に相続できません。簡単に言うと、預貯金・有価証券・自動車などの名義書き換えができません。
不動産ですと共有名義(祖母、長男、次男)に登記するしかできなくなります。
預貯金についてはまず、金融機関に祖父名義の口座の取引停止を申し出ます。祖父死亡を伝えれば直ちに停止してくれます。これで預貯金を今後は動かせなくします。
それと同時に、相続人であることを示して、預貯金の全取引履歴の開示を請求します。死亡日以降に引き出されている場合は、親族のどなたかが引き出したということになります。それらの財産は遺産に算入できますので、次男が引き出したことが明確であれば、遺産分割時に計算上「持ち戻し」をして、分割することになります。
例えば、死亡日直前の残高が1,000万円として、現在残高が10万円とすると、他の相続財産評価額に990万円を足して、法定相続分で考えると祖母1/2、長男、次男がそれぞれ1/4ずつに配分することになります。
ただ、今現在住んでいる家などは評価額がいくらだとしても売ってしまうことは難しいので、その点は話し合いで決めることになるでしょう。
調停になった場合でもお父様は相続出来ます。
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