ご質問内容
母の遺産相続で、兄(長男)と弟(次男)二人なのですが、すでに弟は死亡し子供3人生存
しています。兄と子供3人(代襲相続)が法定相続人になると思いますが、仮に遺言で5/6を
兄へ、残り1/6を3人へ相続させた場合、代襲相続者から減殺請求権を行使する事が出来る
のですか。この場合相続税の基礎控除額は5,000万円+4,000万円=9,000万円になるのでしょうか、
それとも4,000万円でしようか、お教え下さい。
ご回答
弟の子(被相続人の孫)3人は代襲相続人として遺留分減殺請求権を持ちます。
今回のケースでは、1/2×1/2=1/4が3人全員の遺留分の合計になります。
基礎控除額は9,000万円になります。(平成19年8月現在の税法に基づく)
*税務に関する相談は所轄税務署または税理士にご相談ください。
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