ご質問内容
私は62歳の男性です、兄弟は弟1人、妹1人の3人兄弟です、父親が92歳
で他界し預金残高が少し残っているのですが、そのお金で仏壇、お墓をたてて
私達で管理していこうと思うのですが、そうした場合使ったお金は財産分けの
中に含まれるのでしょうか?
世間一般的にそういった仏壇、お墓等は亡くなった本人のお金が有れば、自分
で自分の仏壇、お墓を造る物なのでしょうか?
(62歳男性)
ご回答
財産分けになるのか否かについては2つの考え方があります。
1つは被相続人に債務がありそれがプラスの財産を越える場合、債権者を差し
置いて目的が何であれ勝手に費消してしまうと「単純承認」となり、相続人が負債を
承継することになりますので、「財産分け」ということになります。
債務が他の遺産で返済できる場合、残額から仏壇・お墓を購入することについては、
一般社会常識的に逸脱するほどの高額なもの、美術品的要素のあるものでもなければ、
被相続人のための仏壇、お墓は非課税財産ですので「財産分け」にはなりません。
遺産分割協議書に、仏壇とお墓について記載し、その他の遺産を相続人間で配分すればよいでしょう。
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