ご質問内容
相続人が3人います. A、B、Cとします。
相続額は、1000万円とします。
1.「遺産分割協議」を行う前に、Aに「遺産分与」で200万受取って
もらい、本相続から関係のない存在となってもらいます。
このようなことは可能ですか?
2.可能な場合「遺産分割協議」は、残りの800万円について、Aを除くBとC
の二者で行いたいと思います。「遺産分割協議」は、基本的には相続人全員で
行う必要がありますが、協議前に、放棄なり贈与なりで相続から手を引く(Bと
Cに任せる)と意思表示した場合でも、やはり協議には参加する必要があるのでしょうか?
(33歳男性)
ご回答
1.Aさんが納得するのであれば可能です。
A、B、Cさんが兄弟姉妹であれば均等相続ですので333.3万円ずつ、配偶者と子で
Aさんが子なら250万円が法定相続分ですのでいずれも200万円より額が多いので
その点納得されるかどうかです。
B、CさんでAさんに200万円と決めるだけではダメです。
2.Aさんに「相続分がないことの証明書」に署名押印をもらえればよいでしょう。
そうすれば協議に参加してもらう必要はありません。
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