ご質問内容
昨年11月に母が亡くなり 遺産相続を兄弟6人で行う事になりました。円満な
相続で私が実家の不動産を相続する事で話はまとまっておりますが具体的な行動
としてどこにどんな書類を請求したら良いのかご教示下さい。
不動産は他にも数箇所あります。
(56歳男性)
ご回答
まず、相続財産の把握が必要です。
1.被相続人の最後の住民票所在地の役所の固定資産係で「名寄せ」をし、所有不動産を特定します。
1.相続不動産(土地建物ともに)の登記簿謄本(法務局にて)
2.相続不動産(土地建物ともに)の固定資産評価証明書(所在地の市役所にて)
3.相続不動産の登記済権利証
4.被相続人の預金残高証明書(銀行にて)
5.被相続人のその他の財産(宝石、有価証券、自動車など)
などを集め、相続財産目録を作成してください。
その総額が11,000万円以内(相続人6人)であれば相続税はかかりませんので
税務申告は不要です。ただし、これを超えるとなると、税務申告が必要になりますので、
お近くの税理士にご確認下さい。(土地家屋の評価は、不動産の所在地を管轄する税務署
にお聞きになるのが確実です)
被相続人(お亡くなりになった方)の出生時まで遡った戸籍謄本を取得し、他に相続人が
いないかも確認を怠らないで下さい。適法に相続するには、必ず必要ですので、戸籍謄本
、除籍謄本、改正原戸籍謄本、住民票の除票を取得してください。
その他必要なものは下記を参考にしてください。
〜相続に必要なもの〜
それらが済みますと遺産分割協議をおこない、その結果を遺産分割協議書にまとめること
が必要になります。
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