ご質問内容
不安な点がありメールいたしました。3年前に父が他界し、母が2分の1、私が4分の1、父と先妻との間の子(以下A とします)が4分の1を相続しました。遺言書があったにもかかわらずAの嫌がらせなどあり、弁護士を依頼して1年以上もかかり、最後は家裁の審判で何とか終わることが出来ました。
今後高齢の母が他界した場合、Aにも相続権はありますか?母は「全く関係がない」と言ってますが、あるとすれば遺言書により「廃除」を母は考えています。
相続権がない場合は子は私1人なので遺言書の作成は不要でしょうか?
Aがまともではない考えを持つ人なので、念には念を入れ父の時のような相続のトラブルは避けたいのです。
(女性)
ご回答
Aさんは後妻であるあなたのお母様と養子縁組をされていますでしょうか?
養子縁組されていなければ、お母様の相続人にはなりません。
養子縁組がされている場合は、離縁届を出しておく必要があります。
Aさんとあなたのお母様が養子縁組をしていないのであれば、お母様の相続人はあなた一人ですので、何もしなくても問題ありません。
もし、過去の経緯から心配でしたら、お母様に遺言書を書いてもらい、Aさんに示す証拠としておいてはいかがでしょうか。
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