ご質問内容
私は、現在、二世帯住宅で、母と叔父(母の弟)の3人で住んでいます。
家と土地の持分は母と叔父で二分の一ずつになっています。
叔父は離婚していて、子どもが1人いますが、子どもは母方に行って、一緒には住んでいません。
叔父は家の持分を私に相続させたいと考えているようで、また、叔父の子供も財産は放棄すると言っているようです。
相続人である叔父の子供(私の従兄弟)に相続権を譲渡してもらう事はできますか?
(32歳男性)
ご回答
相続権は一身専属権といいましてその人固有のもので譲渡することはできません。
また、あらかじめ放棄することもできません。あくまでも相続が開始してから放棄してもらう形になります。
叔父様に遺言にしてもらいましょう。ただし、この場合でも、叔父様の子の気持ちが変わって遺留分を請求される場合がありますので、遺産の*1/2相当額はその子に支払えるように生命保険などで対策しておかれることをお勧めいたします。
*注:遺留分は、直系尊属(親など)のみが相続人の場合は1/3、配偶者や子が相続人の場合は1/2。(民法1028条)
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