ご質問内容
私の実母が先日亡くなった実弟(私の叔父)の生命保険の受け取り人に指定されています。
叔父にはその保険ではまかなえない程の借金があり、相続の可能性のある親戚はみな財産放棄を希望しています。母も財産放棄を考えていますが、母は叔父の借金の一部の連帯保証人になっており、その分は保険でまかなえる金額です。
保険の受け取りが被保険者本人でなければその保険は財産とみなされず財産放棄をした人でも受け取り人として指定されていればその保険を受け取る事が出来るというのは本当でしょうか?
(27歳女性)
ご回答
生命保険金は、相続財産ではなく受取人固有のものになりますので、受け取ったとしても相続したことにはなりません。(税法上は、みなし相続財産となりますが)
内容から推測すると、叔父さんには、両親・子ともになく、ご兄弟がいる状況でしょうか。ご両親が生存しているのなら、あなたのお母さんは相続人にはなりません。ただしこれらの相続人が相続放棄をするとあなたのお母さんは相続人になります。
相続財産よりも借金が多いことが明白であれば、ただちに相続放棄を家庭裁判所に申し出た方がよいでしょう。
申し出先: | 叔父さんの最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
期限: | 叔父さんが亡くなった日から3ヶ月以内 |
家庭裁判所費用: | 申述人(相続放棄をする人)1人につき収入印紙 800円、連絡用の郵便切手など |
<< 前へ | |一覧に戻る| | 次へ >> |
相談しやすい、敷居の低い事務所です! | |
※お電話による費用問い合わせはご遠慮ください。
面談後お見積もりをさせていただきます。 京都市中京区のアルク行政書士総合事務所 |
法人設立について |
質屋営業許可について |
風俗営業許可について |
内容証明郵便作成について |
慰謝料・損害賠償請求について |
離婚手続について |
交通事故自賠責保険請求について |
入国管理手続について |
パスポート認証について |
帰化申請について |
遺言書作成について |
相続手続について |
成年後見・任意後見について |
|
|||||
|
|||||
拡大地図を表示 |
© 2005- アルク行政書士総合事務所. All Rights Reserved.
当サイトは著作権保護のため公証人により存在証明が為されています。