行政書士事務所ナビ

相続手続についてのご質問

一度終了している遺産分割協議のやり直しは可能か?

soudan.gifご質問内容

以前に父が亡くなったときに、兄弟で相続し長女はそのとき相続をしなかったのですが今回、母が亡くなり、遺産分割をすることになったのですが、前回の遺産分割協議をやり直して長女に土地を相続させてあげようということになりました。
一度終了している遺産分割協議をやり直すことは可能ですか?
(男性)

kaitou.gif回答

遺産分割協議のやり直しは可能ですが、次の問題を検討しなければなりません。

問題点:
1、相続開始時点の相続人全員による合意解除が必要

皆さんが納得されているのであれば問題ないでしょう。
しかし、一人でも納得されない方がいらっしゃれば遺産分割協議をやり直すことはできません。ただし、当初の協議に長女が全く関与せず、遺産分割協議書にも相続分不存在証明書にも押印もしていないのであれば全員の合意は不要です。(適法になされた遺産分割であれば押印されているとは思いますが)

2、合意解除の場合の、贈与税の問題

合意解除ができたとして、今度は当初相続した人から長女に対して「贈与」したことになり、長女は贈与税を支払わなければならなくなります。土地の評価額がいくらになるかは調査する必要がありますが、仮に評価額が1,000万円とすると贈与税額は*231万円です。
支払ってまでも土地を相続することを長女は望まれるでしょうか?

現実的な対策:
・その土地を相続した人から長女に対して見合った額の贈与を現金で行う。
・土地を換金して長女に対して見合った額を贈与する。
これらを基礎控除110万円の範囲内で数年に分けて支払う。

*平成17年12月1日現在の税率で計算しています。

     
<< 前へ 一覧に戻る 次へ >>

ページTOPへ

相談しやすい、敷居の低い事務所です!
安心・確実・迅速・丁寧な法律事務サービスで
オンリーワンを目指します。

この男を信じて問い合わせしてみる! という方は
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
075-211-3736

アルク行政書士総合事務所
お電話による費用問い合わせはご遠慮ください。 面談後お見積もりをさせていただきます。

京都市中京区のアルク行政書士総合事務所

よくある質問
相続手続について
遺産分割協議書に印を押さない場合どうなりますか?
限定承認したら負債は負わなくてよいのですか?
寄与分やお寺への寄付も遺産分割協議書に入れるのでしょうか?
甥姪に代襲相続権はあるか?
仏壇やお墓は財産分けになるのか?
特定の人に相続から外れてもらうことは可能か?
相続手続に必要な書類は?
先妻の子に後妻の相続権はあるか?
相続権は譲渡できるか?
保険金を受け取っても借金の返済をする必要がない?
一度終了している遺産分割協議のやり直しは可能か?
遺産相続における嫁の相続分は?
法人設立について
質屋営業許可について
風俗営業許可について
内容証明郵便作成について
慰謝料・損害賠償請求について
離婚手続について
交通事故自賠責保険請求について
入国管理手続について
パスポート認証について
帰化申請について
遺言書作成について
相続手続について
成年後見・任意後見について
代表田中幸治行政書士
アルク行政書士総合事務所
田中幸治
QRコードを読み取って、携帯電話からアクセスしていただけます。 アルク携帯サイトQRコード
アルク行政書士総合事務所
〒604-0846
京都市中京区両替町通押小路上る金吹町461番地
烏丸御池メディカルモール5-D
TEL:075-211-3736
FAX:075-634-6750

拡大地図を表示
川藤幸三さん来所!

川藤幸三さん来所!
月刊誌「国際グラフ」の取材で来所されました!

遺言書の必要性や高齢社会における成年後見制度の現状やそれらに関して行政書士が果たしていく役割や活動について小一時間にわたりお話させていただきました。

株式会社ローカス
Google

WWW を検索
このサイト内を検索

ページの先頭へ