ご質問内容
以前に父が亡くなったときに、兄弟で相続し長女はそのとき相続をしなかったのですが今回、母が亡くなり、遺産分割をすることになったのですが、前回の遺産分割協議をやり直して長女に土地を相続させてあげようということになりました。
一度終了している遺産分割協議をやり直すことは可能ですか?
(男性)
ご回答
遺産分割協議のやり直しは可能ですが、次の問題を検討しなければなりません。
問題点:
1、相続開始時点の相続人全員による合意解除が必要
皆さんが納得されているのであれば問題ないでしょう。
しかし、一人でも納得されない方がいらっしゃれば遺産分割協議をやり直すことはできません。ただし、当初の協議に長女が全く関与せず、遺産分割協議書にも相続分不存在証明書にも押印もしていないのであれば全員の合意は不要です。(適法になされた遺産分割であれば押印されているとは思いますが)
2、合意解除の場合の、贈与税の問題
合意解除ができたとして、今度は当初相続した人から長女に対して「贈与」したことになり、長女は贈与税を支払わなければならなくなります。土地の評価額がいくらになるかは調査する必要がありますが、仮に評価額が1,000万円とすると贈与税額は*231万円です。
支払ってまでも土地を相続することを長女は望まれるでしょうか?
現実的な対策:
・その土地を相続した人から長女に対して見合った額の贈与を現金で行う。
・土地を換金して長女に対して見合った額を贈与する。
これらを基礎控除110万円の範囲内で数年に分けて支払う。
*平成17年12月1日現在の税率で計算しています。
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