ご質問内容
任意後見契約を締結した後に、取りやめることや変更することは可能ですか?
ご回答
契約を解除(取りやめ)することは可能です。任意後見監督人が選任される以前であれば公証人の認証のある書面でする必要があり、任意後見監督人が選任された後は家庭裁判所の許可が必要です。また、代理権の範囲の変更など代理権に関わるものは変更できませんので、一旦解除してあらためて契約する必要があります。報酬額など代理権に関わらない部分の変更は可能です。ただし、その場合も、公正証書でしなければなりません。
*本Q&Aは、日本行政書士会連合会近畿地方協議会HP担当者会議において共同コンテンツとして当職が担当し作成したものです。
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