ご質問内容
任意後見契約をするにはどうすればよいですか?
ご回答
信頼できる受任者と委任事項(代理権を与える内容)を決めて、公証役場で公正証書により契約を締結します。受任者は、未成年であるなど法律で定められた一定の欠格事由に該当しなければ、ご家族、親戚の方でもなることができます。身の回りに適任者がいないときは専門家に依頼するのがよいでしょう。当事務所でも任意後見契約業務を扱っています。詳しくはお問い合わせください。
*本Q&Aは、日本行政書士会連合会近畿地方協議会HP担当者会議において共同コンテンツとして当職が担当し作成したものです。
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