ご質問内容
成年後見人、保佐人、補助人はどのような人がなれますか?
ご回答
特に資格はありませんが、下記に該当する人は選任されません。
1.未成年者
2.かつて家庭裁判所で後見人等を解任されたことがある人
3.破産者
4.本人に対して訴訟をしている又はしたことのある人又はその配偶者、直系血族に当たる人
5.行方の知れない人
また、一切の事情を考慮して家庭裁判所が選任しますので、申立人の意向が必ずしも通るとは限らない点で注意を要します。
*本Q&Aは、日本行政書士会連合会近畿地方協議会HP担当者会議において共同コンテンツとして当職が担当し作成したものです。
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