ご質問内容
成年後見制度を利用するにはどうすればよいですか?
ご回答
本人、配偶者、4親等内の親族(4親等内の血族又は3親等内の姻族)、他類型の援助者(保佐人、補助人)、未成年後見人、監督人及び検察官若しくは市町村長(身寄りがない場合)が申立人となり、家庭裁判所に申し立て、審判を受ける必要があります。詳しくは家庭裁判所にお問い合わせ下さい。
*本Q&Aは、日本行政書士会連合会近畿地方協議会HP担当者会議において共同コンテンツとして当職が担当し作成したものです。
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