ご質問内容
グループホームに入所している認知症の母(89才)の遺言書についてお尋ね
します。
相続人は、子供4人です。内の一人Aに不都合があり、これへの相続を減額
したいと考えています。
そこで下記内容で自筆証書遺言を書こうとしていますが、認知症(要介護度4)
の母の自筆証書遺言が有効と認められるでしょうか?
又下記の内容で法的に問題はないでしょか?
母の全財産の八分の一をAに相続させる。残余については、他の3人にそ
てぞれ三分に一ずつ相続させる。
ご回答
要介護度「4」の場合、「多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある」と
定義されていますので、遺言書は書けない可能性が高いので自筆証書遺言を書かれても「
A」さんに無効主張され、相続時に紛争に発展する可能性が高いといえます。
会話の内容について理解されている状態でしょうか?
話し手の言っている意味が理解でき、ご自分の生年月日や名前、お子様の名前などを言う
ことができますか?
話し手の言っている意味が理解でき、ご自分の生年月日、名前、お子様の名前などを言う
ことができるようであれば、公正証書による遺言をお勧めいたします。
遺言書作成時点で物事を理解でき意思表示ができれば公正証書による遺言は可能です。
公証人と証人(当方など)は出張することができますのでご本人の枕元で遺言の内容に
ついて聞き取り遺言書を作成することができます。
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