ご質問内容
遺言執行にさいして、執行人は作成された公正役場で、後から作成された
公正証書遺言があると考えられる時、その内容を公正役場で知るためには、
条件はありますか。(役所で故人の死亡証明書をもらうには、故人側の了解
を得ることが必要のようでしたが、故人側に知られないようにしたい。
遺言執行人の立場が公正証書の謄本等で証明できれば公正役場
での確認、又は、閲覧できませんか。)
(63歳男性)
ご回答
1.遺言執行者であれば、そのことを証明し、謄本請求をしてください。
いつごろ、どこの公証人役場でなされたのかは把握しておいてください。
正当な遺言執行人であれば、謄本請求はできます。
2.故人側に知られずに、死亡証明書をとるには、事情はよくわかりません
が、役所の窓口で、正当な遺言執行者であることを証明すれば発行されます。
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