ご質問内容
京都で質屋の営業許可を取りたいのですが、保管庫の面積が6.1平方メートルしかありません。
許可は無理でしょうか?
ご回答
質物保管設備基準は、京都でも平成21年10月20日に改正され、旧基準にあった「床面積が7.425平方メートル、その容積は15.7立方メートル(高さ2.12メートル)以上」という規定がなくなり、「質屋営業の取扱品目、数量等その営業の内容に応じた適正なもの」というふうに改正され、面積・高さ・容積に関する要件はなくなりました。
ですから、ご質問の面積であっても許可される可能性があります。
取扱品目が、小物で数量も多くない場合は、金庫(ただし、簡単に持ち運べないもの)でも認められる場合があります。
その他にも要件はありますので、質屋営業許可申請はアルク行政書士総合事務所にご用命ください。
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