ご質問内容
夫の不貞行為で相手方の旦那から私の夫の給料が差し押さえられ、相手方は専業主婦だから払えないと言われました。専業主婦なら判決で支払い命じても拒否できるのですか?弁護士は最悪女に差し押さえと言ってます。被害者の私は泣き寝入りで終わるのでしょうか?
ご回答
不倫=不法行為の加害者はあなたの夫(A)と相手の女性(B)、被害者はあなた(C)と相手の女性の夫(D)としますと下記のような関係が成り立ちます。
D→慰謝料請求→A&B ?
C→慰謝料請求→A&B ?
今回のケースでは、?が実行されたという段階ですね。
さて、では、?は相手方が専業主婦だからできないかというとそうではありません。
専業主婦といえども家事労働の対価はあり、30〜40%程度は夫婦の財産形成に寄与しているとも考えられます。また、その女性固有の財産=結婚前からの預貯金、相続財産などがある場合があります。夫婦共有名義の不動産があるかもしれません。ですから、これらの財産から慰謝料支払いの能力があるかもしれません。
一括支払いが無理でも分割払いなら払えるとも考えられます。
弁護士は、それらも考えて差押えを示唆したものと思われます。
現在の弁護士にもう一度よく相談され、差押え等の手段を検討されてはいかがでしょうか。
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