ご質問内容
現在一人で在宅での緩和ケアを行う診療所と、訪問看護、訪問リハ等の居宅介護を行う介護保険事業所を併設しようと考えています。将来は医師を1,2名増やし終末期患者さんにある程度特化したディサービスや小規模多機能ホームを併設していこうと考えます。どのような法人にしたら良いでしょうか?また、小規模多機能施設にするより10床くらいの有床診療所とした方が良いのでしょうか?
(医師)
ご回答
介護保険事業所とするためには、まず、都道府県に指定申請をし指定事業者とならなければなりません。すでに診療所として保険医療機関の指定を受けておられる場合は、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導のサービスについては、「みなし指定」の扱いを受けることができます。
指定を受ける場合には「法人化」が必要ですが、法人の種類は問いません。
株式会社や有限会社であっても良いわけです。(ニチイ学館、ベネッセコーポレーションのように)
一人医療法人の場合は「附帯業務の制限」により、訪問看護ステーション、老人居宅介護等事業等を制限される場合があります。(本来の医業に密接に関連し制限されることで支障があるという場合には制限されなくなります。)また、設立に半年以上の期間を要します。
ただちに立ち上げたいのなら、株式会社が良いかと思います。
会社法の下、有限会社がなくなり会社の種類は株式会社、合名会社、合資会社、合同会社になりました。
小規模多機能施設にするか、有床診療所とするかについてですが、緩和ケアを行う診療所と、訪問看護、訪問リハ等の居宅介護事業所とは切り離してお考えになってはいかがでしょうか?
現在の資金状況や考えているサービス形態、将来的なことも考え、法人を決定されたら良いかと存じます。
<< 前へ | |一覧に戻る| |
相談しやすい、敷居の低い事務所です! | |
※お電話による費用問い合わせはご遠慮ください。
面談後お見積もりをさせていただきます。 京都市中京区のアルク行政書士総合事務所 |
法人設立について |
診療所に介護保険事業所を併設して法人化するには? |
電子定款って4万円節約できるそうですが |
法人設立について |
質屋営業許可について |
風俗営業許可について |
内容証明郵便作成について |
慰謝料・損害賠償請求について |
離婚手続について |
交通事故自賠責保険請求について |
入国管理手続について |
パスポート認証について |
帰化申請について |
遺言書作成について |
相続手続について |
成年後見・任意後見について |
|
|||||
|
|||||
拡大地図を表示 |
© 2005- アルク行政書士総合事務所. All Rights Reserved.
当サイトは著作権保護のため公証人により存在証明が為されています。