「主たる営業所等届出書」の提出はお済みですか?
「古物営業法の一部を改正する法律」が成立(平成30年4月25日公布)し、施行後(成立から2年を超えない範囲の政令指定日)は都道府県を超えて支店がある場合でも、主たる営業所で許可を取得すれば、他の支店では届出のみで済むようになりますが、逆に既存許可をおもちの古物商さんは、「主たる営業所等届出書」の提出をしなければ、「古物営業法の一部を改正する法律」が全面施行された時点で、「無許可営業」となりますので、お早めに届出ましょう。
もちろん、当事務所でも代行いたしますので、お問い合わせください。