屋外広告物許可に関するページを追加しました。→屋外広告物許可に関するページ
京都では、新景観政策の一環として屋外広告物に対する規制が強化され、平成26年8月までに京都市内で2平方メートルを超える屋外広告物を掲示する場合は、既存広告物も含めて許可が取得しなければなりません。要件を満たさない屋外広告物は是正または撤去の勧告がなされ、従わない場合は罰則の適用があります。
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行政書士 田中 幸治
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