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外国人在留資格関連手続きについて

日本国内において外国人が適法に在留するためには、「在留資格」が必要になります。
これらの手続は法務省入国管理局において厳格に審査されます。

当事務所は、これらの入国管理手続きを代行する申請取次行政書士事務所ですので安心してご依頼ください。(申請取次資格のない行政書士は取り扱えません)

入国管理局では審査の迅速化を図るために、申請人(外国人)が所属する機関(会社や学校など)をカテゴリー分けしていますので、カテゴリー1、カテゴリー2に分類される場合は、代行報酬を割引させていただきます。

カテゴリー1:日本の証券取引所に上場している企業 、 保険業を営む相互会社、国・地方公共団体、独立行政法人、特殊法人、特別認可法人、国・地方公共団体認可の公益法人
カテゴリー2:給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

在留資格、ビザのことならアルク行政書士総合事務所
行政書士 田中 幸治
フリーダイヤル:0120-132-213

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2011年09月01日 11:52に投稿されたエントリーのページです。

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