« 第3回相続手続・相続税・成年後見制度無料セミナー開催! | メイン | 相続手続・相続税・成年後見制度無料セミナー全3回終了しました! »

在留資格変更許可処理期間

「短期滞在」から「日本人の配偶者等」に変更
現在、入国管理局京都出張所では申請後約2〜3週間で許可が下りています。
(但し、書類に疑義がない場合)

About

2010年11月06日 14:59に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「第3回相続手続・相続税・成年後見制度無料セミナー開催!」です。

次の投稿は「相続手続・相続税・成年後見制度無料セミナー全3回終了しました!」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.35